• 締切済み

懲戒処分について

皆さん教えて下さい。 私は経理を担当している者です。 一年前の事なのですが、振替伝票と出金伝票で同じ仕訳を2度してしまい(2枚とも上司認印3名分有り)、決算期に判明。 出金伝票を訂正しました。しかし、出金伝票分の金額が合わなくなり(20万円)探しましたが見つからず。 もちろん、私は着服しておりません。 その時は、部長・社長の話し合いで後で処理をすると言われておしまい。 そのまま一年経ち、今日部長から「11月中に私に対する懲戒処分をする。社長は告知書も貼り出すと言ってる」と言われました。 一年放置して、今更懲戒処分は出来るのでしょうか。 皆さんの知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

回答No.1

1.企業の懲戒処分には法律に明記された様な時効がありませんから、   通常は就業規則や社内規定に時効を明記するか、   民法の規定に従います。 2.民法における時効は3年(損害を知ったときから)と   20年(不法行為による場合)があります。 3.着服でなくとも、ミス等の間違いがあれば、そのことでの損害賠償を要求される可能性があります。   少なくとも、仕訳ミスですから、あなたの責任が追及されるのは避け様がありません。   (上司の押印云々はあなたの処分とは別問題です) 以上のことから、あなたが懲戒処分になる事に対して、 少なくとも「直ちに何かの法律に反している」とは言えないです。 着服の証拠でもない限り、懲戒処分であってもそれなりに軽度のものだとは思います。 少なくとも、解雇になる様な話とは思えませんが、会社のリストラ候補になる可能性はあります。 今は、どの会社も人を減らしたいので。

choko0121
質問者

お礼

適切な回答、ありがとうございます。

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