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年末調整の傷病手当金と社会保険料について
年末調整について質問です。 現在私は傷病手当金で生活しており、2009年12月18日に受給期間満了日となります。また国民健康保険料(H21.10~12)と国民年金保険料(H20.12~H22.3)一括の支払いをしております。(現在夫の扶養にはいっておりません)満了日後は夫の扶養(保険組合)にはいる予定ですが、先日夫の会社より年末調整が届き、年内に夫の扶養にはいる事で配偶者控除が38万対象になるのでしょうか。その場合2009年12月18日以降であっても傷病手当金はいただけるのでしょうか。 また年内に夫の配偶者(扶養)にはいるのと、傷病手当金を受給する12/1~12/18分)のとはどちらが良い(お得?)なのでしょうか。
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- jfk26
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扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあり、税金の扶養と健康保険の扶養とは別です、この両者をごっちゃにすると訳が判らなくなります。 質問者の方はこの両者を完全にごっちゃにしています、ですから判らなくなるのです。 とにかく別々に考えることです、これが一番重要です。 >夫の扶養(保険組合)にはいる予定ですが これは健康保険の扶養の話です。 >先日夫の会社より年末調整が届き、年内に夫の扶養にはいる事で配偶者控除が38万対象になるのでしょうか。 これは税金の話で健康保険の扶養とは関係ありません。 それから傷病手当金は非課税ですので税金に関しては考える必要はありません。 ですから質問者の方が傷病手当金以外に収入がなければ、所得はゼロということで配偶者控除に該当します。 >その場合2009年12月18日以降であっても傷病手当金はいただけるのでしょうか。 傷病手当金は非課税なので税金の扶養に関しては考える必要はありません、ですから税金の扶養に関してだけなら傷病手当金は受給できます。 >また年内に夫の配偶者(扶養)にはいるのと、傷病手当金を受給する12/1~12/18分)のとはどちらが良い(お得?)なのでしょうか。 扶養といっても前述のように扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあります。 税金の扶養であれば傷病手当金は非課税なのでどちらかではなく、税金の扶養になりながら傷病手当金も受け取れます。 健康保険の扶養であれば傷病手当金は収入としてカウントされますので、受給が終了してからでなければ扶養にはなれません。
- ma-fuji
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>先日夫の会社より年末調整が届き、年内に夫の扶養にはいる事で配偶者控除が38万対象になるのでしょうか。 扶養には税金上の扶養((正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの給与収入が103万円以下(所得なら38万円以下)であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると入れません。 なので、健康保険の扶養がどうであっても関係なく扶養になれます。
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ありがとうございます。 助かりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年内に夫の扶養にはいる事で配偶者控除が38万対象になるのでしょうか… 初歩と税とは全く別物で、相互に連動するものではありません。 夫が配偶者控除を取れるかどうかは、あなたが今年 1/1~12/31 にどれだけ稼いだかによります。 傷病手当は含みません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年内に夫の配偶者(扶養)にはいるのと… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 助かりました。
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