• ベストアンサー

支払調書

経理初心者です。宜しくお願いします。 去年より個人事業主です。新たに不動産を購入し、 不動産投資を始めたのですが、まだ空室です。(募集中) 税務署より、法定調書の書類が送られてきました。 その中にある、「不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書」に記載するのでしょうか。 建物の分は青色申告にて減価償却するつもりでした。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

あなたは不動産貸付業を営む個人事業者であって、いわゆる 不動産業者には該当しませんので、 「不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書」 および「不動産等の譲受けの対価の支払調書」とも提出不要です。 上記調書の提出義務者は、支払をした法人または個人不動産 業者のみです。 下の、国税庁HPをご参照ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7443.htm,
8453
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございました。 「不動産業者である個人」が大家と聞いたので、 提出しなければならないのかと思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#1です。回答が間違っているので訂正します。 所得税法第二百二十五条第一項で支払調書の提出義務者を定め、その第九号で、 「・・国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人」 とあり、 所得税施行令第三百四十八条(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)で、 「・・法第二百二十五条第一項第九号 (支払調書等)に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号 (定義)に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建物の貸借の代理又は媒介を主たる目的とする事業を営む者以外の者とする。」とあります。 従って、質問者が宅地建物取引業者でないならば「不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書」も 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」も提出義務はありません。 なお時間があるならば、法定調書の書類を送ってきた税務署へ電話して、「私は不動産業者ではないので支払調書は提出しません」と伝え、了解を取り付けておけば安心です。なお、 >建物の分は青色申告にて減価償却するつもりでした。 減価償却するのは結構ですが、事業的規模の不動産所得でない場合は青色申告の特典の一部が制限を受けるのでご注意下さい。 すなわち、質問者が青色申告者で事業的規模の不動産所得でない場合は (1)青色事業専従者給与の適用がありません。 (2)青色申告特別控除については最高10万円の控除となり、最高65万円の控除は受けられません。 事業規模の不動産所得に適合するためには、いわゆる「5棟10室基準」をクリアする必要がありますが、質問者の場合はいかがですか。 以上、失礼しました。

8453
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございました。 法律文を見ても全然理解ができず困っておりました。 助かりました。 青色は単式簿記なので10万円控除のつもりです。 事業規模については、不動産以外も広げておりますので 大丈夫だと思います。 ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

不動産を購入したとき、不動産業者に仲介手数料を支払ったのであれば、それについて支払調書に記載して税務署へ提出して下さい。それだけです。

8453
質問者

補足

早速の回答をありがとうございました。 追加質問をよろしいでしょうか。 不動産等の譲受けの対価の支払調書は どうでしょうか? こちらには購入金額を書いて提出するべきでしょうか。 宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう