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交通事故の裁判での広路と峡路の認定について教えてください

交通事故に遭い困っています。 相手側が任意保険に入っていなかったため、示談が進まず裁判となりそうです。お聞きしたいことは『裁判となった場合に、広路と峡路の判断はどのようにされるか』です。裁判以外の一般的なケースのことは今回は結構です。 事故の概要は以下です。 信号機のない十字路での衝突事故です。 一時停止の標識はどの進入路にもありません。 相手方の進入路には横断歩道があります。これには標識があります。 こちらの進入路には安協か誰かが書いた停止線があります。 こちらの道幅は2.4mですが、交差点部分は2mほど手前からラッパ状に広がっていて、最終的に5m程度になります。 相手側の道幅は4mでやはり交差点部分は5mほどに広がります。中央に白線のない一車線の道路です。相手方の道路の方が広いことは事実です。 両者の間に高い生垣が道際まであり、お互いの確認がとりにくくなっています。 この交差点はいわゆる生活道路という形で、保険屋の言うには広路峡路には該当しないといわれています。同幅員ということでこちら6:4相手で示談をしようとしましたが、相手が任意保険に入っていなかったため納得できないとのことで裁判でスッキリさせようとなりそうです。 裁判になった場合、 (1)広路峡路の判断は生活道路ではされないのか (2)道幅が1.5~2倍程度あれば認定されるのか をお聞きしたいと思います。 (3)ケースバイケース ということでしたら、裁判をしてみないとわからないので質問の答えはそのようで構いません。 保険屋の交渉や一般的な答えでなく、裁判所での判断をお聞きしたいと思います。 相手は直進です。こちらが左方で右折しようとしたところ、こちらの前部が相手の左側部で削り取られたような状況です。 こちらは見通しも悪いため、一旦停止後徐行で進行していました。相手の車が目視できる前に突然事故に遭ったという感じです。 怪我はお互いないので、お互い保険屋がいれば簡単に交渉ができたと思うのですが・・・ 長文となりましたが、よろしくお願いします。

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  • c7543883
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回答No.5

自動車同士の物損事故で過失割合の大前提の判例で広路否定上限(2)1.14~と~広路認定下限(3)1.57の間に、まだ別の判例の比率が有りますか? 9:7.9ないし5.8の5.8mは反対側幅員表記しただけ!であり、相手損保の判例偽装行為が有った!騙されて泣き寝入りさせられた人は再度、交渉を! ========================================= 相手方損保が持参したコピーのシグナル社札幌「改訂新版普及版道路交通法(図解・注釈付)P73(下欄)」には、順不同?番号順が倍率順になっていない不自然な乱雑さに作為を感じ、9:7.9=1.14と絶対値の数字で表記し直すと嘘が見えて来た。                <<広路否認<<<広路認定<< (1)7対6.4=1.09、(2)9対7.9=1.14~~(3)10.07対6.4=1.57、(4)8.9対4.4=2.02、(5)15.9対6.5=2.45 最高裁判例を悪用・曲解した法律弱者詐欺行為を検証下さい!私は損保の第2の不正支払い疑惑を自分が被害者で発見しました。世の為・人の為に警察庁意見箱・JAF・JA共済・生協等々マスコミ等100社にもメール済み。昨日民事損害賠償提訴し、相手損保社員と顧問弁護士の不正行為=詐欺罪既遂の広報活動中です。 広路否認判例『9m対7.9mないし5.8m』の見方・意味・業界の使い方と、最高裁第2小法廷昭和47年1月21日判決主旨=歩道等を除く正味の道路幅員比較、9m対7.9m=1.14で差は1.1mしかなく、広路否認しただけで、「ないし5.8m」は車が出て来た東脇道7.9mの反対側脇道が5.8mだと示すだけの業界周知常識とシグナル社札幌にメール・電話で確認した。それを損保業界は9m対5.8m=1.55が交差点内自動車同士の交通事故の広路否認判例に偽装仕立てて、国民・ドライバーを騙して不当利得と10割被害者まで「動いていれば過失割合が有る。」と恫喝し、法律弱者を泣き寝入りさて居たのです。 推定理由 1、真実は誰にも解らないから、被害・加害の双方の損保会社に介入させる方が損保業界としては安心だ。その為に、過失割合を導入。世界の常識は信頼の原則が優先だが、被害者の焼け太りや修理業界の過剰利潤を相互チェックする為にも、利益相反損保の関与が望ましいからだ。 2、その為には、判例9対7.9=1.14だけでは比率が低すぎ、広路認定の下限判例10.07対6.4=1.57と否認判例1.14の間を否認と思わせるような表示方法を出版業界と談合し、最高裁判例のトリック・法律弱者を泣き寝入りさせる罠「ないし5.8m」が作られた。 3、損保査定員が判例の具体例も知らずに、自信を持って、「1.57倍は認定で、判例1.55倍では否認です。これが根拠資料です。」で普通は観念する。私は疑問を放置しない性格で、追求したら、直ぐ顧問弁護士に一任した。回答は損保が出来るだろう。逃げるな。臭い。そうしたら、図星だった。 シグナル社編集部より下記の通りお答えさせていただきます。 普及版道路交通法73ページの注「9メートル対7.9メートルないし5.8メートル」の 判例は、昭和47年1月21日の最高裁判所の判決です。【略】東西道路の交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートルにすぎず、東西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。5.8は無関係。昭和四七年一月二一日 最高裁判所第二小法廷 詳しく阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー・2012.8.13:政治板リンク・ツルヤ軽井沢店~コメント2013.3.12以降をご参照下さい! 原点・原典に当たれ!孫引き本や偽装の思う壺だ!!

  • c7543883
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回答No.4

定年無職年金生活者の何ら先を急ぎもしない自宅まで後50mの私61歳が、南から4m道路を時速20kmで北上中に、1年半前建設のアパートから出て来た15km先の佐久市への通勤者50歳の男が早朝7:45に1区画東2.9m脇道のマンション塀角を早回り右折南下=東前方・右折南方向を一切見ずに、見ながらハンドル回転で私の車の左後部タイヤドアを抉った。 【交差点事故で広路否認の9m/5.8m=1.55の判例は損保業界の虚偽だった!被害ドライバーは一斉点検せよ!もうこれ以上法律弱者を騙すな!】 広路否認判例【9m:7.9mないし5.8m】の見方=意味=業界の使い方と、最高裁第2小法廷昭和47年1月21日判決主旨【歩道等を除く正味の道路幅員比較、9m:7.9m=1,14で差は1.1mしかなく、広路否認】しただけで、『ないし5.8m』は車が出て来た東脇道7.9mの反対側西脇道が5.8mだと示すだけの業界周知常識だ!とシグナル社札幌にメール・電話で確認した。 それを損保業界は判例事件主旨でもないのに、通行もしていない偶然の反対側道路幅員を示すだけなのに、9m:5.8m=1.55を交差点内自動車同士の交通事故の広路否認判例の様に錯覚させ、陰に陽に暗示し、恰も1.55倍でも広路否認されている様に仕立て、国民・ドライバーを騙して不当利得と100%被害者まで『動いていれば過失割合が有る!』と恫喝し、法律弱者を泣き寝入りさて居たのです! 【推定理由】 (1)真実は誰にも解らないから、被害・加害の双方の損保会社に介入させる方が損保業界としては安心だ。その為に、過失割合を導入。世界の常識は信頼の原則が優先だが、被害者の焼け太りや修理業界の過剰利潤を相互チェックする為にも、利益相反損保の関与が望ましいからだ。 (2)その為には、判例9:7.9=1.14だけでは比率が低すぎた。広路認定の下限判例10.07:6.4=1.57と否認判例1.14の間を否認と思わせるような表示方法を出版業界と談合し、最高裁判例のトリック=法律弱者を泣き寝入りさせる罠『ないし5.8m』が作られ、損保査定員が判例の具体例も知らずに、自信を持って、『1.57倍は認定で、判例=1.55では否認です。これが根拠資料です。』で普通は観念する。私は疑問を放置しない性格で、追求したら、直ぐ顧問弁護士に一任した!回答は損保が出来るだろう!逃げるな!臭い!旺文社高(2)文理分割直前模試28位が唯一の自慢で、塾も行かずに東大文1・法学部でこんなデタラメを許せるか?と全国の泣き寝入りドライバーに福音を授けたい! 詳しくは【阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー・2012.8.13政治板リンク:ツルヤ軽井沢店~コメント2013.3.12以降ご参照】 私4m/加害者2.9m=1.3793=1.38です。 【日本興亜損保長野が持参したコピー『改訂新版普及版道路交通法(図解・注釈付)P73(下欄)』】には、 広路認定:(1)15.9:6.5=2.45、(2)8.9:4.4=2.02、(3)10.07:6.4=1.57 広路否認:(1)7:6.4=1.09、(2)9:7.9=1.14 で『ないし5.8m』が意味不明だった??? 補足: 日本興亜損保が【9m:7.9m『ないし5.8m』】の判例も示さないで長野地区龍口基樹顧問弁護士に一任、弁護士からの回答で逃げた=(1)我車残存時価が16.5万円でそれ以上出せない。(2)過失割合が同幅員で3割被害者に有る。流石、悪名高き損保不払い企業の顧問弁護士だ。仕方なく私の損保ジャパン車両保険30万円を使い修理=3等級悪化割増保険料を要求。北村佳人は保険の範囲内主張!1円も実払いせずに世の中通るのか? =========================================これは業界の常識でも法律弱者の知らない事実です。偶然、1975年東大法学部公法学科卒の法律準強者の私が事故に巻き込まれ、疫病神に当てられた気分で追求したら出て来た、損保業界の国民を騙す大犯罪の片鱗を掴んだのです。 国民各位は騙されて居なかったか?判例を見て下さい!

  • c7543883
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回答No.3

広路認定・否認には法律弱者を黙らせる罠・トリックが出版業界・損保業界ぐるみで出来て居たようです。この日本は気が弱いと業界強者に騙されますよ。 【阿修羅掲示板・その他・地方・アサマタロー・2012.8.13・政治板リンク:ツルヤ軽井沢店~】コメント2013.3.12以降~ 51. アサマタロー 2013年3月26日 16:15:19ご参照 下さい! 【改訂新版普及版・道交法・図解・注釈付】シグナル社・札幌011-783-9090,8333からメール受信。感謝します。 9mの南北幹線道路に対し、東脇道7.9m=1.14と西脇道5.8m=1.55の交差点を言い、東7.9mから被害者が進入しただけで、9m道路の反対側に行く前に事故になり中断。反対側が幅員5.8mと言うだけの表現が『9:7.9ないし5.8m』らしい。5.8mから出て来た様な事例が有る様な錯覚をさせる=2件の判例が有る様に思わせる=書き方で業界では周知の事実=業界常識だそうだ! 私の南から北上した4m幹線道路に対し、加害車が左手西脇道2.9mから早回し右折し、私車の左後部タイヤ・ドアを抉った、時の東脇道は2.8m砂利道だが、判例になれば『4:2.9=1.38ないし2.8m=1.43』になるらしい。日本興亜損保一括ネット購入させ、新人教育に利用し、顧客や相手被害者を錯覚させる様なトリック・目暗ましに使っている事が明白になった。 ==============【シグナル社からの受信メール】============== 編集部より下記の通りお答えさせていただきます。  普及版道路交通法73ページの注「9メートル対7.9メートルないし5.8メートル」の 判例は、昭和47年1月21日の最高裁判所の判決です。  以下に、その主文を載せますので、ご確認ください。          主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。  弁護人山口央の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原審は所論引用の判例と 異なる判断をしたものではないから、判例違反の主張は理由がなく、その余は、事 実誤認の主張であつて、同法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条二項において、 「その通行している道路(優先道路を除く。)の幅員よりもこれと交差する道路の 幅員が明らかに広いものであるとき」という場合の道路とは、歩道と車道の区別が ある道路においては、車道をいうものである(同法一七条三項)。これを本件につ いてみるに、原審の認定した事実によると、本件の交差点は、被害者Aの運転する自動車が通行していたほぼ東西に通じる道路(以下、これを東西道路という。)と、被告人の運転する自動車が通行していたほぼ南北に通じる道路(以下、これを南北道路という。とが十字型に交わるものであつて、東西道路は、歩道と車道との区別がなく、その幅員が、交差点の東側では約七・九メートル、西側では約五・八メートルであり、南北道路は、歩道と車道の区別があり、車道の幅員が約九メートル、その両側にある歩道の幅員がそれぞれ約四・五メートルであるから(被告人および弁護人は、上告趣意において、南北道路の歩道と車道の幅員の合計一八メートルを基準として、これと東西道路の幅員とを比較し、南北道路の幅員が明らかに広いものである旨を主張するのである。)、東西道路の交差点東側の幅員と南北道路の車道の幅員との差は約一・一メートル【9:7.9の差だけ。9:5.8の差=3.2mは言及せず。歩道は含めず、正味の車道幅を宣言した。】にすぎず、東西道路の幅員よりもこれと交差する南北道路の幅員が明らかに広いものとは認められない。したがつて、これと同趣旨の原判断は相当である。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四七年一月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 ====================引用終り================= 編集者に要望したが、今時の安直な若者が安直本でいい加減な事を言い、多くの庶民の不幸と特権者の不正を作っている。判例の原本も読めずに、世の中を惑わすので、北海道の出版社が【補足:背景説明】で経緯を纏めて頂きたい。 本件は私がフォロー予定。   被害者Aは東西道路(東7.9m、西5.8m)歩道無しを1.1mの差のある東側7.9mから南北道路に進入。【直進か右左折かは現状不明。後日、最高裁判例に付き掲示後日可能と信じる。】   被告人Bは南北道路(歩道4.5m+車道9m+歩道4.5m)を直進し、優先性的道路と主張したが、歩道は無関係で正味の車道部分が9:7.9=1.14だとして広路否認【判例要旨】した。出版社・損保業界が『ないし5.8m』=7.9mの反対側幅員表示方法を別の判例事例と錯覚させる手法で誤魔化したものと思う。これで多くの損保被害者が捏造された!司法関係者は医者を色盲で諦め、手に職の法曹界に行った人も多く、自分で運転せず後ろに乗れる人で判例の悪用表現もチェック・フォローもせず。この最高裁判例のポイントは広路比較は正味の車道幅員だけで判断し、9:7.9=1.1392だけなのに、反対側を表示して、惑わし詐取したと言える。 広路認定の(1)15.9:6.5=2.45、(2)8.9:4.4=2.02、(3)10.07:6.4=1.57 ~ 広路否認は(1)7:6.4=1.094、(2)9:7.9=1.14のみで、9:5.8=1.55は事故現場の反対側の延長線だった。『ないし5.8m』はその場合に表記する業界慣習だそうだ。 『ないし』で言うか?日本興亜損保の村井氏も比率は1.5は否認と言ってくれていた。裏を知っての悪意ある詐欺行為と断じたい。 (MR吉村確認済み=アサマタロー電話インタビュー2013.3.26火、15時頃)   この1.55に泣かされた被害者は多いと思う。軽井沢警察交通課M氏も日本興亜損保から?聞かされて1.5倍は否認されると判例に出ているらしいと伝聞証拠発言したのを私が聞いた。

  • oono2008
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.2

正直なところ全くno1の方と同意見です。 背景が変われば判決も変わるのです。判例なんかは参考に過ぎません。 訴因も争点も分からず、その上回答者は裁判官で無いのですから 裁判所の判断なんか出来ません。 ドライバーなら分かると思いますが走行中に自走行車線幅員と直角に交差する 道路の幅員が直ちに判断できますか?ましてや見通しのの悪い交差点で あればなおさらです。 そうなれば幅員の幅が争点となることはあまり考えられません。 裁判官としては左方車両優先の原則で判断するしかないと思います。

nekomirin
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問が極端でしたね。 保険屋と相手の話は嫌というほど聞いていて、私は何を信用すればいいかもわからなくなってきています。正直裁判してこちらの主張が通らなかった時には、何のためにこんなに精神的に参らなければならないのかと思います。 保険屋の言うとおり道路の幅員さえ争点にならなければ後のことは納得できるのですが、そこが覆ると保険屋は何を言っていたんだということになると思いまして… 内容の悪い質問をして皆さんにご足労をおかけしました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>保険屋の交渉や一般的な答えでなく、裁判所での判断をお聞きしたいと思います。 なら裁判しないと判りませんよ。 裁判所の判断が判ったら 凄い人です。

nekomirin
質問者

お礼

ありがとうございます。 ケースバイケースということですね。 保険屋が「裁判になれば生活道路では広路峡路は適用されない」と言う点を確認したかったのです。

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