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交通事故の裁判での広路と峡路の認定について教えてください
交通事故に遭い困っています。 相手側が任意保険に入っていなかったため、示談が進まず裁判となりそうです。お聞きしたいことは『裁判となった場合に、広路と峡路の判断はどのようにされるか』です。裁判以外の一般的なケースのことは今回は結構です。 事故の概要は以下です。 信号機のない十字路での衝突事故です。 一時停止の標識はどの進入路にもありません。 相手方の進入路には横断歩道があります。これには標識があります。 こちらの進入路には安協か誰かが書いた停止線があります。 こちらの道幅は2.4mですが、交差点部分は2mほど手前からラッパ状に広がっていて、最終的に5m程度になります。 相手側の道幅は4mでやはり交差点部分は5mほどに広がります。中央に白線のない一車線の道路です。相手方の道路の方が広いことは事実です。 両者の間に高い生垣が道際まであり、お互いの確認がとりにくくなっています。 この交差点はいわゆる生活道路という形で、保険屋の言うには広路峡路には該当しないといわれています。同幅員ということでこちら6:4相手で示談をしようとしましたが、相手が任意保険に入っていなかったため納得できないとのことで裁判でスッキリさせようとなりそうです。 裁判になった場合、 (1)広路峡路の判断は生活道路ではされないのか (2)道幅が1.5~2倍程度あれば認定されるのか をお聞きしたいと思います。 (3)ケースバイケース ということでしたら、裁判をしてみないとわからないので質問の答えはそのようで構いません。 保険屋の交渉や一般的な答えでなく、裁判所での判断をお聞きしたいと思います。 相手は直進です。こちらが左方で右折しようとしたところ、こちらの前部が相手の左側部で削り取られたような状況です。 こちらは見通しも悪いため、一旦停止後徐行で進行していました。相手の車が目視できる前に突然事故に遭ったという感じです。 怪我はお互いないので、お互い保険屋がいれば簡単に交渉ができたと思うのですが・・・ 長文となりましたが、よろしくお願いします。
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お礼
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