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立ち退き料

よろしくお願いいたします。 私の母(年金生活)が一人で住んでる長屋のアパートの立ち退き要求がありました 6月に立ち退き要求の封書をもらい、老朽化のため建て直すので11月末までに立ち退いてください。とだけ記載されており、建設会社の営業マンが持ってきました。 立退き料のことは一切、記載されていません。 立ち退いた後のアパート等は建築会社が探してくれるということだったのですが、色々条件を提案した結果、良い物件を探し当てれませんでした。そこで自分も探してみるといいところがあったので営業マンに交渉に行ってもらったのですが、その前に立ち退きの合意書を交わしたいと申し出ると、現在の大家の話では敷金礼金のみの返却で、後は自分でやってくれということだったので、それでは納得できないと思い 敷金礼金の返却、新居の敷金礼金の支払い、引越し費用全額(エアコン等の異説費用含む)、光熱費等の手続き費用、迷惑料、新居の当初3ヶ月~6ヶ月の家賃の支払い・・・などがあると思い、営業マンにもう一度大家さんと話し合ってくるように伝えました。 このような要求は不当なのでしょうか? 一般的に見て、どこまで立退き料をもらえるのか? 教えていただきたいと思います。乱文で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 基本的に立ち退き料に「法的な決まり」はありません。 双方の合意があれば「無料でも1億円でも」構いません。 合意が無ければ「住み続ける権利」が賃借人にはあります。 賃貸人は「正当事由」が無い限り、賃借人に立ち退きを強制はできません。 ただし、今回の「老朽化による建て直し」は他の理由(自分で住むから等)に比べ正当事由として認められるケースが比較的多い理由です。 万一「決着付かずに裁判」となった場合、敗訴したら「立ち退き料すらもらえない」ケースも考えられます。 つまり、「どこまで突っ張るか」の判断は慎重の上にも慎重に精査する必要があります。 そこで条件ですが ●敷金礼金の返却、新居の敷金礼金の支払い、引越し費用全額(エアコン等の異説費用含む)  →まぁ、妥当でしょう ●光熱費等の手続き費用  →これはちょっと・・・ ●迷惑料  →これは「無し」です ●新居の当初3ヶ月~6ヶ月の家賃の支払い  →まぁ、妥当でしょう。 項目は何でもいいですが、一応「総額で賃料の6か月~1年未満」が落とし所ではないでしょうか。 あまり、欲をかき過ぎると「貰えるものも貰えない」ケースも考えられます。 ご熟考を。

goopee
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 わかりやすい説明です、今後の交渉の役立たせていただきます。

その他の回答 (3)

  • ezy0813
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回答No.4

質問者さんは裁判を大分気にしてるようですね。 相手方にプロ(建築会社)がいる以上裁判になる可能性は低いと思って下さい。 理由としては貸主が勝訴する可能性は極めて低い事をプロは分かっているからです。 No1の回答者さんが基本的には契約書がすべてですと書いていましたが、これは間違っています。借地借家法の規定に反する条文は無効になるため例え当事者間に合意の形成が有ったとしても(賃貸借契約書への記名捺印、代金の支払い、引き渡しがこれに該当します)借主は拒絶する事ができます。 前の方も書いていましたが、貸主からの解除には正当事由が必要となります。この正当事由ですが現在では殆ど認められる事はありません。 今回のケースでは老朽化に伴いとありますがこのケースで正当事由が認められるのは(裁判官によって見解はまちまちですが)一般的に言って、震度5~6程度の地震により建物が倒壊する可能性が高いと貸主側が立証できる場合位ではないでしょうか? 立退料の相場としては現賃料の6~14ヶ月分を目安にされると良いと思います。(経費を含む) 借りている方が立場は強いので、御自身の主張をはっきりと伝え要求に満たない場合は絶対に立ち退かないという姿勢を相手に分からせる事が重要です。 あまりやりすぎると脅迫になるので、その辺の匙加減はお気をつけ下さい。

goopee
質問者

お礼

ありがとうございます。 交渉の不安がずいぶんと無くなってきました。 相場といわれる額の交渉をやって行きたいと思います。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.3

 立ち退きの正当事由判断は裁判所で行われるものです。老朽化による建て替えが正当事由かはこの場で話しても仕方ありません。  立退き料に関しましても当事者同士の話し合いによる合意です。  ただ納得いかないのであれば退去しない意思表示をしましょう。退去通告期限を過ぎても家賃を受け取らなければ法務局に供託するだけです。裁判に関して必要だと家主が判断すれば質問者様は待っているだけです。敗訴?すぐ退去なんて事はありえません。正当事由として認められた場合でも社会通念上必要経費は家主から出るはずです。

goopee
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 裁判をやるってことの無いようにしたいですね。 両者の歩み寄りが大事だと実感しました。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

基本的には契約書がすべてです たぶん契約書にも立ち退きの際○ヶ月前に通知するとかって書いています。原則半年前です。 この解約の申し入れに関しても正当な理由が無いとダメです つまり大家が こいつ嫌いだからとかって理由ではダメってことです 今回の場合老朽化で耐震工事をする(するかどうかはわかりませんけど) って名目があるので正当な理由となります。 立退き料ですがあくまで善意です 払わなければならないなんぞどこにも書いていません。 ただ一般的に新居を探すための諸費用(仲介手数料とか敷金礼金、保証金とか)とだいたい5,6か月分の家賃ってな感じが相場になってます。 このまま期日が来ると再度通知が来ます それでも出て行かなければ訴訟となります。 今回立退き料に関しては別として 一応代替物件を斡旋してもらってます 良い悪いは別としてですけどね。 あくまで立退き料は大家や仲介業者なんかが払い必要はありません。 訴訟を起こされた場合相手は確実に仲介業者や建設会社のお抱え弁護士を出してくるでしょう お抱えな以上こういう案件には長けている人材です あなたはそれを相手にしなければなりません しかも敗訴した場合 確実に今よりも悪い条件になるとは思いますね

goopee
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 立ち退く意志はあります、ただ母が高齢で私たちの側で目の届く範囲で生活をしてもらうため色々な交渉をしています。 立退き料も儲ける意志はありません、ただ、新居に移るための出費を出していただきたいと思っています。一般的な相場で行くと新居への引越しは出来ると思います。 これを参考に話を進めて行きたいと思います。

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