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個人情報保護法について
個人情報に関しまして、質問させていただきます。 映画監督名と製作した作品名、 俳優・女優・声優名と出演作品名、 作家名と書籍名・発行元・発行年月日、 といった情報をDB管理(SQLServerなど)して、ネット上で誰でも閲覧・検索・追加登録ができる(削除編集などは管理者のみ可)という無料サイト(バナー広告は有り)を作ろうとしています。 質問としては、 (1)法律的に作っていいものなのか (2)上記の情報は、「個人情報」という扱いになるのか (掲載される情報は誰でも入手できるようなものでそれらを集約しているサイト、という位置づけです) (3)作成可の場合、サイト管理者にはどのような義務と責任が発生するものなのか。 法律には疎い者でしてご助言いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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個人情報保護法の条文くらい読みましょうよ。 ネット環境で簡単に読めますよ。 ご質問の中に個人情報保護法で規制されるべき個人情報はありません。 それ以前に、あなた自身が個人情報に縛られる立場には無いと思いますよ。
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- jess8255
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回答No.2
質問にお書きになった俳優や監督の氏名、作品名などはいずれも既知、公知のものばかりです。保護すべき個人情報といえるものなどではありませんよ。あなたの考え過ぎです。個人情報保護法とはなんの関係もありません。 これらを掲載するサイト運営は何の問題もありません。責任と言うなら、せいぜい正しい情報を掲載し、誤りがあればすぐ訂正する。この程度でしょうね。