• ベストアンサー

不動産賃貸契約の火災時の責任

不動産賃貸契約において、オーナーまたは他の賃借人(A)が原因で火災が発生し、別の賃借人(B)の 家具・備品等が焼失した場合、オーナーは賃借人(B)に対し、どこまで責任を負うべきなのでしょうか、お教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bship
  • ベストアンサー率51% (47/92)
回答No.2

民法の有名な条項に不法行為による損害賠償責任があります(民法709条)。これは「故意又は過失に因り他人の権利を侵害」した者は損害を賠償する責任がある というものです。これは民法の大原則なのですが、世の中はいろいろ事情があるので例外もあるわけです。 失火はその例外で、「失火の責任に関する法律」において、この民法の原則を「適用せず」となっています。 木造建築物が、所狭しと並んでいる日本の住宅事情を考慮して、責任を問うには可愛そう...というのが背景らしいです。よっていわゆる「もらい火」など、火災に関する損害の賠償はできません。 ただし、失火者に「重大なる過失」があるとき(同法)はこの例外の例外となりますので責任を逃れられません。 しかし、「重大なる過失」を判断するのは裁判所ですから長い道のりです。 火災保険の重要性はこんなとこにありますね。 ちなみに私も、焼身自殺による火災をモロに受けたことがあります。

osamuchiyan
質問者

お礼

忙しくて、お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 大変参考になり喜んでいます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

責任は負えません。重大な過失による失火の場合、火元の賃借人の責任が問われます。そのため、家主が建物に、賃借人は家財の保険に加入します。借家人賠償責任保険というのもあります。

osamuchiyan
質問者

お礼

さっそくのお返事有り難うございます。 ご回答の内容はわかりましたが、それはどの様な法律に基づくものでしょうか。 素人の私にでもわかるようお教えいただければ、有り難い です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
このQ&Aのポイント
  • 社会人大学院生の年齢層について、文系と理系、学部による違いがありますか?主な年齢層について調べます。
  • 大学院で学ぶ社会人の年齢層に関して、文系・理系や学部による差異が存在するか検討し、主要な年齢層について考察します。
  • 社会人大学院生の年齢分布について、文系と理系、学部別の違いを探り、その中の主要な年齢層を明らかにします。
回答を見る

専門家に質問してみよう