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代位弁済の求償について

他の質問と重複していたら申し訳ございません。 幾つかの事例や法令を読んだのですが曖昧な記述で良く分からず 弁護士さんに有料相談へ行く前に知識をつけたいので質問させて頂きました。 私はビジネスローンの連帯保証人となっていましたが 主債務者が返済半ばに破産してしまいました。 現在、破産手続開始後1年以上が過ぎ 主債務者は生活再建に向かっていると思われます。 私が支払った金額は210万円(利息含め)ほどでした。 代位弁済完了日は2009年6月で時効には至っていません。 ここで質問です。 (1) 破産者に対して求償権を行使可能でしょうか? 上記にある通り、主債務者は免債手続き完了状態にあり    定職に就いていますので収入はあると思います。 (2) 主債務者が無視を続ける場合はどのような回収方法がありますか?    法律家へ依頼したら経費はどの程度かかりますか? 以上、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

免責決定が確定すれば、破産者は原則として支払い義務を免れますが、例外があります。(破産法253条) 従って、当該債権が例外に該当するか否かの調査が必要です。 更に、発生時期も考慮する必要はあります。 でも「ビジネスローン」と言うことですから、請求は難しい気がします。 なお、弁護士に対する報酬は、単なる相談だけならば、5000円から1万円程度ですが、訴訟の委任となれば数十万円となります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1, 請求できません。 破産時の財産の配当するだけです。 2, 回収できません。

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