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交通事故
高速道路の路側帯でガス欠のため停車していたら、トラックに追突されたのですが、ガス欠に違反切符処理されてしまったのですが、僕の違反もあるためあいての保険会社が対応してれるか不安です。このケースの通常の、補償はしてもらえるのでしょうか??
- fumifumi24
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補足ですが >高速道路の路側帯でガス欠のため停車していたら *道路交通法75条-8(停車が許される場合) 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。 であるため、過失割合には無関係、本線上なら過失を問われる場合が多い。 事故の因果関係として出てくるのが *道路交通法75条-11(三角表示板や発煙筒) ・・・またはこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。 これが10%程度の修正要因になる可能性もあるが、先方も渋滞中に路肩を走っていたとか速度超過があったとか、携帯をかけていて注意力散漫だったとかの過失があれば修正要因となり、とりあえず100:0で交渉して、後は話し合いで妥協点を見つけるべきでしょう。 あなたも保険を使うなら、100:0では特約がないと保険会社は動かないので、90:10とかに落ち着く可能性もあり。
こう言うときに出すのが過失割合の相場表です。 http://www.jiko2.com/kasituwariai/h006-.html 上記の注意として *路肩や路側帯に退避することができたにもかかわらず退避せずに駐停車していたときに となっており、あなたの場合は待避しましたから下記になります。 http://www.jiko2.com/kasituwariai/h007-.html つまり、路肩に待避した時点でガス欠で停止したことと、相手が追突したことには因果関係は有りません。 ガス欠で停止したことはすでに終わっており、今回は「路肩に停止した車に追突した事故」と考えるべきで、この場合三角停止版(「故障車両表示義務違反」)を出したかどうかで、多少過失割合に反映されますけど、質問文通り路肩に停止していたなら、過失ゼロを主張して交渉されるべきと思います。 その上で三角停止版の有無が問題になれば、あなたが加入している保険会社で株式会社判例タイムズ社の判例集を見せてもらうか(3千円ほどなので買ってもしれていますけど)、弁護士会の無料法律相談で聞いて見るなりしても良いと思うけど、基本は0:100かと。
>このケースの通常の、補償はしてもらえるのでしょうか?? 過失相殺はあるかもしれませんが、 なんらかの対応はしてくれるでしょう。 少なくとも質問者さんが一方的に悪いということにはなりません。
- ginga2
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違反が有ったとしても過失の割合は対応してくれるでしょう。 それにしても高速道路でガス欠なんて自殺行為ですよ。
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