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交通違反点数について

広い一方通行道路左側に停車中の右側を通過しようとした際停車中の車が右側の駐車場に入ろうと私の車の前に出てきたので追突してしまいました。その時は事故処理のみで切符は何も切られませんでした。保険会社の査定としては私の3割の過失でした。1ヶ月過ぎた頃私の同乗者が人身事故扱い(診断書は事故翌日全治14日でとってありました)にしてくれと警察に申し出て実況検分しました。その際付加点数が付くと言っておりました。実況検分後40日経過したので点数履歴をとりましたが全然点数が加算されておりません。事故のときに安全運転義務違反の切符を切られていないので付加点数も加算されないのでしょうか?

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noname#80253
noname#80253
回答No.2

交通事故では、切符はきられません、供述調書と実況見分調書等で送検されます。交通事故で人身事故は「業務上過失傷害」と言われます、ではその加害者(被疑者)は、貴方と相手の運転手になりますが、貴方に過失なしと判断されていれば、相手のみ加害者になりますが、まず、双方に過失ありの事故ですね。 ですから、貴方に交通違反と事故点数が付けられます。点数は警察で処理してますので、40日もたって加算されていないのは、警察の怠慢か、処分を保留した可能性があります。担当警察署か免許センターに問い合わせたらいいですね。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

交通事故の場合は交通反則通告制度から除外されるので、反則切符は切られません。 点数が加点されるかどうかは、警察が事故原因をどのように見てるかわかりませんので、何とも言えませんが、見分後40日ではまだ処分は行われていないと思います。 警察からは処分について説明はなかったのですか?

yossi-0114
質問者

補足

付加点数については公安委員会が判断するので判らないとの事でした。 只30日から45日後に運転記録証明を取れば点数がわかるとの説明でした。ちなみに実況検分は9月7日でした。

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