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積荷が破損、賠償請求できますか?

最近、高齢者ドライバー・女性ドライバーが増えたせいか、脇道からの飛び出し、一旦停止無視の車に遭遇するケースが増えています。 こちらは、急ブレーキ・クラクションで回避しますが、車には、仕事で使う、高価な道具類、商品が積んであります。 仮に、急ブレーキで、積載物が破損した場合、相手に請求ができますでしょうか? 日常的なものに言い換えると、 乗用車で、たまごを買って、急ブレーキを掛けたところ、シートから落下して割れてしまいました。 たまご代、クリーニング代を、飛び出した相手に請求できますでしょうか?

noname#229064
noname#229064

質問者が選んだベストアンサー

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  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.4

回避無接触場合、全面過失はこちら持ちでは無いです。 一時停止違反など相手が認めた場合、過失責任分は請求できます。 例: 信号無視の車を交わし、 対向車へ事故は 信号無視の車に過失大になております。 その時に積載品も賠償責任が発生します。 卵は無いですが、荷崩れで保険使うなんて たまに有りますよ。

noname#229064
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 他の回答から、多分できないだろうなと思っておりましたので、適切なお答えをいただき、新しい知識を得ることができました。 日常に心配事が、少し解決いたしました。

その他の回答 (3)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

No.2です。 >もう一度質問をよくお読みになってご回答くださいますようお願いします。 もう一度私の回答を読み返してください。 私の回答で、相手に責任を問うどころか自分の方が責任を負う方であるとの意味が理解出来なかったようですね。 車内の物は勿論自分の責任で処理してください。 その上で、積載物が外に飛び出した場合もその全ての責任はご質問者に有るとのたとえです。

noname#229064
質問者

補足

   

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

出来ません。 急ブレーキで積載物が破損した場合、相手に損害を請求するどころか、急ブレーキで積載物が外に飛び出して他の物に損害を与えた場合、しっかりと積載していなかった貴方の責任です。 極端な話し、脇道から飛び出した車を避けるために急ブレーキを掛けて積載物が飛び出し、積載物がその飛び出した車にぶつかっても、積載物が飛び出すような積み方をした車の方に責任があります。

noname#229064
質問者

補足

回答ありがとうございました。 ただ積載物が飛び出すとは一言も書かなかったつもりですが、そうしますと、せっかくご回答いただきましたが、私の質問の主旨と離れています。 >しっかりと積載していなかった貴方の責任です。 もう一度質問をよくお読みになってご回答くださいますようお願いします。

  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

無理です。 破損しておかないようにしておかなければなりません。 シートベルトと同じですね。 以前、レッカー移動されないようにダッシュボードの上に飲み物を入れたコップを置いておく、 というような方法が編み出されたことがありますが・・ レッカー作業で飲み物がこぼれようが、レッカー会社には全く責任はありません。 まあ、急ブレーキが必要ないような運転をすれば何の問題もありません。 (見通しの悪いところでは徐行する。など)

noname#229064
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうですね、やはり無理だと思いました。証明が難しいでしょうから。 >急ブレーキが必要ないような運転をすれば何の問題もありません。 ただこれだけは、現実味がない回答ですよね。この仮説ですと世の中事故はおきないことになります。

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