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保証人
主人の弟がアパ-トを借りる時、主人が保証人になっていましたが、主人は8年前に亡くなりました。 その弟が最近アパ-トの家賃を3ヶ月滞納して、そのままいなくなり今は所在がわかりません。 弟に連絡が取れなくて、このままの状態だと、どうなるんでしょうか? 大家さんの方では弁護士を立てると言っているんですが・・・ 私(義理姉)が払うのでしょうか?
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回答NO2です。補足します。 毎月1万円ずつでどうかとのこと。相手次第、返済総額次第ですが、家主がどんな方法で請求してくるかにもよります。 (1)裁判所を通じた「支払督促」が送られて来た時。必ず異議申立書を提 出して訴訟に移行させましょう。その上で和解を希望して下さい。 (2)訴訟に訴えられた時。定められた日に答弁書を持って必ず出廷して下 さい。その席で和解を希望して下さい。 (3)弁護士等からの内容証明郵便による請求文書による時。弁護士あて電 話をして和解の意思あることを速やかに伝えて下さい。 通常、一括弁済が無理なら、3年以内に返し終える条件で和解を成立させているケースが多いようです。
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- shin-shi
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保証の責任は、死亡によってなくなることはありません。従って弟氏が 雲隠れして払わないとご主人の相続人に引継がれます。つまり奥さんであるあなたご自身と子供さんたち。子供さんがいなければご主人の両親も相続人になり得ます。あなたは逃れる立場にはなさそうなので覚悟は必要です。 ところで、亡夫が、弟の保証人になっていたことをあなたが知ったのは いつだったのでしょうか。まだ3ケ月も経っていないのであればすぐ地元の家庭裁判所へ「相続放棄」の手続きをして下さい。(子供がいれば子供も一緒に。親がいれば親も一緒に)。子供が未成年なら厄介な手続きになりますので無料法律相談等でよく相談してみることが肝要です。
お礼
ありがとうございます。 保証人になってたのは生前から知っていました。 子供達も成人していますので、払うつもりもありますが もし請求されたら、毎月1万円ずつとか分割でもいいのでしょうか?
- Barmin01
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相続人に支払義務が生じそうですね。 ご主人の奥さんが相続したのであれば、支払義務はあります。 相続放棄したのであれば、義務はありません。 お子さんもいらっしゃるなら、相続放棄していなければ、お子さんも返済義務を負います。 家とか相続していなければ、今からでも相続放棄をすることも可能かもしれませんが、相続しているなら、責任は免れないと思います。 詳しい事は弁護士などに相談した方がいいかもしれません。 無料相談等使うのをお勧めします。
お礼
早速の回答ありがとうございました、 区役所の無料相談に行ってきます。
お礼
とにかく和解をして、払うしかないですね。 詳しく教えていただいて本当にありがとうございました。