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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立替制度 未払いの退職金 就業規則ではもらえるはずですが )

破産した会社の立替制度と未払いの退職金についての不安

このQ&Aのポイント
  • 破産した会社の立替制度と未払いの退職金についての不安について解説します。
  • 就業規則では退職金が出るとされていますが、実際には退職金を受け取った社員はほとんどいません。また、退職金が出る条件も現在の給料体系とは異なるため、不安があります。
  • 破産管財人が調査した際には、過去の退職金の支給実績や就業規則の内容を考慮して判断されることになります。しかし、このような状態での判断は先例が少ないため、不安が残ります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

>警察に提出した就業規則 労働基準監督署ではなくてですか…? 就業規則は会社のルールブックですので、提出していなくても、労働者に周知した時点で効力が発生します。 また、退職手当に関しては記載義務がありますので、記載した以上守る必要があり、例え個別に退職手当は支給しないという労働条件を提示したところで、就業規則の条件を下回るので無効です。 つまり就業規則が従業員に周知されていれば支払う必要があり、過去に支払っていないのは就業規則が周知されていないか、当時の就業規則での条件が違っていたか、使用者側が守っていないかという事になります。 管財人は現在の就業規則に則って退職手当も未払いとして計上しますが、事実破産状態の場合は、未払い給与さえ満足に支給出来ないと思いますので、手にする事は殆どありません。 倒産した場合、管財人はまず、未払いとなっている税金を優先的に処理し、残額から従業員の給与の支払をします。その後に買掛金の支払いに回るため、従業員が満額を手にする事は稀です。 よって退職日(倒産日と同一の場合が多い)から六か月遡って受け取るはずだった賃金と退職手当の八割を未払賃金立替払制度を利用して、労働者健康福祉機構から受け取る事になりますが、その場合の総額は退職手当も含まれます。但し金額には上限があります。

butachimu
質問者

お礼

今聞いたら労働基準監督署だったそうです。 なるほど社長がどうこう言ったところで就業規則が優先されるという事ですね。 今までは退職金なんて全く話しに出てませんでしたが国からの立替制度で出るかもとなった途端 退職金も就業規則に書いてあるぞと一変しました。 国から逆に請求が来るのではと思ったのですが会社だけでなく本人も自己破産するそうです。 8割でもいいから退職金が出ればと思って有休も使わずに最後まで働いてたのでちょっと希望が持てました。 丁寧で分かり易い回答ありがとうございます。

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