• 締切済み

引渡しが年越しになることによる不利益について

12月20日に引き渡しで建売住宅を購入(契約締結)したのですが、各種検査の遅れで引渡しが年明けになりそうです。引渡し時期が翌年になることで、買主に取って不利益になることがあれば教えてください。 また今回のような「天災によらない検査等の遅れ」を原因とした引渡しの後ずれを理由に、契約解除は可能なのでしょうか?工期が遅れていることに対して詳細の説明もないし、仲介業者や売主にかなり不信感を持ってきています・・・。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

>債務不履行で解除申し出は難しいのでしょうか  まず、その債務不履行自体が12月20日になるまで不履行となりません。ゆえに不履行の単なる予定で究極のキャンセルである白紙契約解除など今の時点では絶対に有り得ません。  先にも回答しましたが、実際に12月20日よりも引き渡しが多少ずれこんでも契約の解除などやはりありえません。引き渡し期日を多少守れないことは契約全体を見直すほどの大きな問題としては捉えられませので、当然にキャンセルであれば違約金が必要です。  繰り返しますが違約金2割を払えば解除可能でしょう、契約書もそうなっているはずですけど。

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (743/2462)
回答No.2

>買主に取って不利益になることがあれば教えてください。 買主の質問者本人がわからないことが第3者にわかるわけがありません。 強いて言えば、自家取得控除の確定申告が1年遅れる、賃貸なら家賃がひと月多くなるくらいでしょう。 >工期が遅れていることに対して詳細の説明もないし 「各種検査の遅れで引渡しが年明けになりそうです。引渡し時期が翌年になる」 と説明を受けていて、それ以上の質問をすれば回答を得られるのではありませんか。 この程度のことで契約解除を申し出たら、手付金は戻らないでしょうね。 多分、質問者よりも売主の方が専門知識は多いでしょうから負けますよ。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 デメリットは賃貸住まいならば家賃が1ヶ月分増えるぐらいでしょう。新年を気分良く新居で迎えることができないという点もあります。  その程度ずれこんだぐらいで負担無しの契約解除はできないでしょう。違約金を2割払えば解約は可能と思いますけど。

mayanao
質問者

補足

売買契約書に引渡し期日が明確に記載してあるので、債務不履行で解除申し出は難しいのでしょうか?

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