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国民健康保険料の件

subarist00の回答

回答No.3

(1)社会保険に加入する(=扶養家族に入る手続き) (2)社会保険の保険証をもって国民健康保険の脱退手続きをする(地元の市役所とかへ行く) (2)が完了するまで国民健康保険の保険料は引き落とされます。 === その後の話ですが、月の途中に国民健康保険から社会保険に移った場合、その月の保険料をどちらにどれだけ払うかですが、これはその月末に加入しているほうへ全額払います。 つまり社会保険に移った月を含んでその月以降に払った国民健康保険料は重複なので後から返ってきます。なので、上記(2)はあせる必要はありません。 === 後日談1. 上記(1)が完了した時点であなたは社会保険です。しかし、社会保険証が手元に来る前に病院に行くこともあるでしょう。そのときは国保を出してしまうこともあるでしょう。なので上記(2)の手続きのときに役所で「最近あなたは病院に行きましたか」と聞かれます。別に正直に答えて構いません。 後日談2. 私は今年の8/31に国民健康保険⇒社会保険の移動をしました。つまり8/1まで遡ってそれ以降は社会保険です。しかし、国民健康保険を8月と9月の一部の保険料を払いました。 これは国民健康保険料の払い方によるものです。国民健康保険料は4月~翌年3月まで12か月分の保険料を6月~翌年3月の10ヶ月で払います。つまり、4,5月は払っていないわけです。4、5月は免除ではなくて後で払っているだけです。なので、途中で抜けるとその分も清算する必要があります。

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