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国民健康保険料支払い

健康保険に関して教えてください。 一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。 その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。 ※税扶養はしています。 その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは できないのでしょうか? 失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は ないのではないかなという考えです。 周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので どちらが正しいかご教授お願いします

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  • zyxxyz
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回答No.1

何を質問されているのか、ご自身でお分かりなのでしょうか? 扶養にさえ戻れれば、何をしても良いと言ってるようなものですよ。 >失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかわからないのに、 国民健康保険は払っている本人だけのものではありません。 国民が支払った保険料があるから、あなた自身やお子様の医療費が安く済んでいるということは、わかっていらっしゃいますか? 例え扶養に戻れたとしても、請求は来ますし延滞すれば延滞料もびっくりするくらいつきます。 悪質であれば差押えもあると聞いています。 日本国民は赤ちゃんからお年寄りまで、全員が健康保険に入ることになっています。 万が一、病気になったら、怪我をしたら10割払えばいいと思っているのかもしれませんが、無保険なら10割では済まないこともあります。 3割はあくまでも保険を使った場合の点数から出しますから、無保険なら… 病気になったから、その時に保険料払えば3割だろうというのも、結局は扶養を外れた日まで遡って請求されます。 自分さえ良ければ、なんて、とても人の親になった人の考え方とは思えません。 キチンと払って下さい。

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