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子供の買物で
子供が1万円を使い(親に黙って)テレビゲームなどの買物をしてきました。子供が大金を払い、親に買う意思がないものに対して買物した時、(子供だけで)親がそれを返品する事は出来るのでしょうか?それは開封してありますが、そのお金は無駄に使えるお金ではなく、支払いの為のお金だったので、私も困っています。開封してあっても、それを返す事は可能なのでしょうか?どなたか法律に詳しい方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>>おもちゃが日常品か否かは難しいのですが、一万円程度なら、子どもが店に独りでおもちゃ屋に買い物に行くことは何ら不自然でもありませんし、お年玉の範囲での買い物であろうとも思える行為であり、未成年者契約の取り消しの概念にはあてはまらないとも考えられます。 何か勘違いされているようですが、未成年者の契約の取消しができるかどうかは、取引の相手方がどう思ったかで左右されるものではありません。 第4条 未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス 但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス 第5条 法定代理人カ目的ヲ定メテ処分ヲ許シタル財産ハ其目的ノ範囲内ニ於テ未成年者随意ニ之ヲ処分スルコトヲ得 目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産ヲ処分スル亦同シ このように民法4条、5条は法廷代理人、つまり質問者の方が1万円を使っていいよと仰ったかどうかで取消権の可否が決まると書いており、おっしゃるような相手方の信頼は関係がありません。質問者の方が1万円を使っていいという許可をなしていない以上、取消しは可能ということになります。 しかし、可能だからといって、法律を盾に強健な態度で店との交渉に臨むというのはあまりお薦めできません。取消権がみとめられているとはいえ、お店にご迷惑をかけたことには変わりありませんから、きちんとお店に謝罪なさったほうがよろしいと思います。
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- ma_
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未成年でも、買い物という契約行為はできます。ただし、日常品でない高額な商品については制限があります。 おもちゃが日常品か否かは難しいのですが、一万円程度なら、子どもが店に独りでおもちゃ屋に買い物に行くことは何ら不自然でもありませんし、お年玉の範囲での買い物であろうとも思える行為であり、未成年者契約の取り消しの概念にはあてはまらないとも考えられます。 ただし、法律上はともかく、店に直接かけあって納得してもらえば返品は可能でしょう。ただし、開封した分数千円のマイナスとなっても仕方がないと思います。 もよりの消費者センターでの相談もお勧めします。
お礼
ただし、開封した分数千円のマイナスとなっても仕方がないと思います。 その通りだと思います。 息子は家に持って帰ったら怒られると思い、お店の人にその家に持ちかえっていないおもちゃを預けているそうです。 お店の人がその事を不自然に思わなかったのか疑問ですが、何せ自分の息子がした事なので、低姿勢で明日お店の人に事情を話そうと思います。 ありがとうございました。
- Nyorobon
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ゲームソフトは、開封していない状態でレシートがないと、返品できないと思います。 中古ショップで買い取ってもらうか、オークションで売るかしないと現金に換える方法はないかもしれません。 お子さんには、今後二度としないことを約束させてくださいね。
お礼
お子さんには、今後二度としないことを約束させてくださいね 本当ですね。これが一番大切な事ですね。 お店の人にも迷惑が掛かることですし、躾って難しいですが、頑張ります。 ありがとうございました。
お礼
大変分かりやすいアドバイス有難うございます。 とても良く分かりました。 考えてから御店の人と相談してみたいと思います。 ありがとうございました。