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労働基準法的に合法か違法か悩んでいます。

taunamlzの回答

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.6

No4です。 >アルバイトに違約金を支払うほどの契約期間ってあるのでしょうか? ありますね。 第137条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 ただし、店が労働基準法の違反をしているのならば「正当な理由」に該当すると思います。 気になるのは >給料総額約4万円から、罰金約7千円が引かれ、 この文だと分からないのですが、4日分の賃金が支払われないだけなら何の問題もありません。 たとえば、月20日出勤で月給20万の人が10日休んだらその月の給料は10万でも何の問題もありません。 ただし、これについて2万円以上の減給をして7万円しか払わないというのは違法という事になります。

cardinalrose
質問者

お礼

ご回答有り難う御座いました。 法律の文章は難解ですね…理解しきれなかったように思います。 給料の金額については、 えーと、仮に月10日のアルバイトで、1日の給料が4千円(=月4万円)だとして そのうち3日休んだら、1万2千円分は元から無いので月額で2万8千円のお給料だと思うのですが、 その2万8千円から更に休んだ分の罰金(店の決まりによると1日のシフトの半分なので2千円×3日=6千円)が引かれて 実際に振り込まれた給料は2万2千円だった、ということです。 (これは実際の金額とは異なり、あくまで例です) 分かりづらくて申し訳御座いませんでした。

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