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労働基準法的に合法か違法か悩んでいます。

taunamlzの回答

  • taunamlz
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回答No.4

16条と91条の違いは 16条は違約金、損害賠償 91条は減給 ですから、 罰金=違約金 and 罰金=減給 ではなく、 罰金=違約金 or 罰金=減給 ですね。一緒にして考えるから意味が分からないんだと思います。 違約金・損害賠償だった場合、給与は全額支払うのが原則ですから、書面が無ければ勝手に給与から天引きする事は出来ないはずです。(減給なら天引きと言う概念ではない) とすると、争う点は 1.罰金が給与を支払う前に引かれるのなら減給ですから、最大でも月給の1割(91条に違反) 2.罰金が違約金、損害賠償の類であれば、金額に上限は無いが16条の違反確定(+24条の違反?) では無いでしょうか? ただ、遅刻や欠勤に対する罰金なのですから、罰金=減給だと思います。 「罰金」はあくまでも国が個人や企業に与える罰則ですから、店長に罰金を決める権限なんてありません。とりあえず罰金が減給の事なのか、違約金なのか、損害賠償なのかを店長さんに問い詰めるべきだと思います。

cardinalrose
質問者

お礼

ご回答有り難う御座いました。 大変参考になりました。 ご説明いただき、納得出来ました。 私自身の話ではなく、たよりない姉妹の話であるため、 色々お話を伺ってああしろこうしろといっても話がなかなか進みません。 私が代わりに店長さんへ敬語ばっちりのメールを送りましたら、 「強気なメールが気にくわない」みたいなことを言われたそうです。 「何故罰金が引かれたのか納得いかないので、理由を聞かせてください」と送ったら、理由は一応説明されましたが(就業規則で決まっているとおり←交代者を自力で捜せなければ欠勤扱いということ) 「もう辞める気だから今になってこんなメール送ってきたのか」などと言われたそうです。 急にシフト変更があるという話が通って居らず、迷惑だ迷惑だと店側が言うので、「迷惑をお掛けするのでもう辞めさせてください」と言えば、 契約違反だの、周りに迷惑だの、うまくやれば未だ働けるんじゃないのかなど、余計なことばかりを言われて、途中からはメールが気にくわない、社会人としてあなたの態度は最低だなど関係ないことへの叱責が始まり とてもまともな話にならないそうです。 店長が困ればすぐオーナーへ回されたりもし、減給・違約金などのことをはっきりと問い詰めるのは難しいだろうなと思います。 そういえば、アルバイトを始める際に、どのくらいの期間働けるかと聞かれたので、そのときは1年くらいと答えたそうですが、 その1年が「契約期間」とされていて、今の段階で辞めるのは契約違反だと言われ、下手をすると違約金などを支払わされそうな勢いなのですが、 アルバイトに違約金を支払うほどの契約期間ってあるのでしょうか? もしどなたかご存じでしたら教えていただきたいです。

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