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販売業者が既に破綻した中古マンションの購入

現在、中古マンション購入を検討しており、有力候補として今春に破綻した「ジョイントコーポレーション」の物件があります。すでに販売(建築)されてから4年が経過しておりますが、販売業者が破綻していることにより、住民が影響をうけることはあるのでしょうか?これからは、販売業者の瑕疵担保責任等もあるとのことですが、昔のマンションは関係ないのでしょうか?詳細をご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 築4年の中古マンションなら瑕疵担保責任はジョイントではなく、物件の所有者です。(所有者がジョイントの場合もありますが) 所有者が業者の場合は引き渡し後最低2年、期間の定めが無い場合は「その瑕疵が発見されてから1年間」は売主負担で対応しなければなりません。ただし、一般の人が売主の場合は瑕疵担保を付ける義務はありません。 影響があるとすれば今後の管理体制でしょうか。販売会社系列の管理会社が管理していた場合、そのまま管理しつづけるか、それが不可能なら「新管理会社」へ管理業務が移管されますが、これは必ず事前に確認しなければなりません。 管理体制(管理費、修繕積立金、管理組合による借入、前所有者の滞納等)は重要事項になりますので、契約前に業者が買主に説明する義務がありますから、納得いくまで説明してもらいましょう。 あと、所謂「メーカー保証」のような物もありますが、これは中古で買った新所有者には適用されませんのでジョイントが破たんしようが、しまいが関係ありません。 管理体制がしっかりと機能しているのが大前提で、それが問題ないと確認できてから初めて物件の良し悪し(広さ、駅からの距離、周辺環境、価格等)を検討すべきでしょう。 ご参考まで。

osaman
質問者

お礼

大変参考になりました。現在、売主は個人ですから、瑕疵担保はつかないということですね。管理体制については、しっかりとチェックしたいと思います。ありがとうございました。

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