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国民年金の納付猶予期間中に…

20代ですが、国民年金を納付猶予にしています。現在、納付猶予期間ですが、今月分だけでも払える月だけ払いたいと思っています。 納付猶予が承認されている期間でもこのように払っていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>今月分だけでも払える月だけ払いたい これは、できません。 猶予の認可がされたが、余裕できたから、やはり払いたい場合については取り消し手続きが必要です。 猶予を受けている時、たとえば、21年7月から22年6月までですが、 申請月の前月から22年6月まで、猶予の取り消しをし、通常とおり払うことはできます。 ただし、質問者のようにずっと払えるかどうか不確定の場合は、取り消しはおすすめできません。 一番古い分からの追納(申請が必要)するのがよいでしょう。

その他の回答 (2)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

基本的には猶予されている期間は払う必要はありませんが、 払わなかった期間は年金計算には1円も反映しませんから 払える期間は少しでも払うというのは有りです。ただし、 通常の支払いは間違って支払われたものとされるかもしれ ないため、社会保険事務所に追納の納付書を発行して貰っ て払いましょう。 追納の納付書は後から払う物なので、これから先の物まで は無理で過ぎてしまった分しか発行できませんが、今年度 のも期限が過ぎてれば発行できるはずです。これで支払え ばその分は支払い月数として計算されます。また、追納は 2年度以内なら元々の金額のみで支払えますが、それを過 ぎると加算金が必要なので、払う気があるなら早く払った 方が安く済みます。

回答No.1

全く払う必要はありません。 国民年金(老齢基礎年金)の算出は次の計算式です。  基本年金額×加入月数÷480ヶ月  基本年金額は毎年変わります。  480ヶ月とは40年のこと。40年掛けないと満額もらえません。  また、現在のところ25年以上掛けないと1円ももらえません。 納付猶予とは年金保険料を支払っていないにも関わらず、支払っていたと みなしてくれることです。 ですから、今あなたが今月21歳になったとして今の状態は1円も支払って いないのに次の計算式に該当しています。 基本年金額×13/480

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