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自己破産 相続放棄

kgrjyの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

自己破産が認められれば、破産者の資産と負債で精算されます。破産が認められない滞納している税金や不法行為による損害賠償以外は、すべてちゃらとなります。負債は名義人あて以外におよびません。名義人死亡により相続すれば別ですが、相続放棄の道があります。ただし死亡前の相続放棄は認められていませんので、この問題は名義人が死亡した時に考えればいいでしょう。 ですから■にあげた問いに回答は不要となります。

makiG
質問者

お礼

ご連絡ありがとうございます。 不安で怖くてたまらない中でこうしてご連絡を頂き、人の優しさが身に沁みる気がします。 本当に、本当にありがとうございます。 実は夜逃げした会社の負債をかぶったため家業が行き行かなくなり脱税、発覚してしまいました。 脱税分も土地を競売に掛けたお金でまかなうことは可能なのでしょうか。 それとも別に払うという形になるのでしょうか。 家とともに所有の工場もなくなってしまいますと父と母の生活も成り立たなくなってまいります。 その場合父と母が返せる料金の請求がくるのかどうかも不安です。 もしご存知でしたら教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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