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裁判で、お互いに非がある場合について
裁判(調停でも可)って、お互いに非がある場合はどちらが勝つのですか? つまらない質問ですみません。 例えば、会社などでパワハラにあっていた部下が、腹いせにパワハラをしていた上司の物を盗むとか。 暴力を受けていた妻が、旦那との夜の生活は一切拒否し、腹いせに浮気をするとか。 などの場合、裁判をしたらお互いの罪はどちらが重くなるのですか?やはり先に精神的ダメージをあたえた上司や夫の罪が重いのですか? それとも喧嘩両成敗ということになるのでしょうか?
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過失相殺ということになります。 例えば、原告が1000万の損害を受けて賠償請求しても、原告にも非がある場合は、その程度に応じて、相殺されて判決が出るということです。 裁判ではどちらが悪いかを決めるわけではありませんので、原告の主張に対して被告が反論するわけですから、双方に非があれば、当然原告の100%勝利ということは難しいでしょう。 喧嘩両成敗という意味にはなりません。 裁判したからと言って、罰を与えるわけではないので。
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- morino-kon
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裁判は、勝った負けたという単純なものではありません。 また、民事裁判の勝ち負けでは、「罪」ではありません。 裁判で相手が要求する者に対し、どのくらいの割合を認めるかということです。また、勝ったと思っても費用と同額であれば、実質的には負けです。 証拠のないことに対して、裁判官の心証が大きく左右することもあるので、一審と二審でひっくり返ることはよくあることです。
- nemoax006
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相殺していって残ったもので判断します。 >暴力を受けていた妻が、旦那との夜の生活は一切拒否し、腹いせに浮気をするとか。 旦那のDVが悪い、浮気をしたのが旦那なら2重に旦那が悪い この場合だとほぼ旦那が80%くらい悪いかもしれません。
補足
わかりにくい文章でもうしわけありません。 この場合、旦那が暴力→妻が夜の生活は拒否し腹いせに浮気という 意味です。 旦那が暴力を振るわなければ、妻は浮気をしなかったということで 旦那の方が重いのか、喧嘩両成敗なのか、どうなるのかと疑問に思ったのです。