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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ビル6階にある事務所の内装改修)

ビル6階事務所の内装改修について

このQ&Aのポイント
  • ビル6階にある事務所の内装の改修についてお伺いします。今回、廊下と下の事務所の間に既存のフラッシュドアと同等のものを設置したいのですが、消防署への届け出が必要でしょうか?また、ドアの設置により煙探知機の増設が必要になる可能性もあるかもしれません。
  • ビル6階にある事務所の内装を改修する際に、廊下と下の事務所の間にドアを設置する予定です。この場合、消防署への届け出が必要なのか、またドアの設置により煙探知機の増設が必要になるかどうか教えてください。
  • ビル6階にある事務所の内装改修に関してお聞きしたいです。廊下と下の事務所の間にドアを設置する予定なのですが、この場合、消防署への届け出が必要なのかどうか、また煙探知機の増設が必要になる可能性があるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.1

>廊下と下の事務所の間にドアと同等のものを設置したい。 というのは、「壁にドアの穴を開けて出入りできるようにする」のではなく、「壁のないところに壁を設け、合わせてドアも設ける」ということでしょうか。 新たに壁(天井まで達する間仕切り)を設けて、その結果煙感知器が感知できない場所が生じるのは、法的にはまずいです。 「ドアをつける事によって廊下の煙探知機が事務所側の方に来てしまうため、1ヶ所増設しなければならないかもしれません。」その通りだと思います。 改修工事としては些細な工事なのでわざわざ消防署に届けるほどのことはありませんが、時として消防署の抜き打ち査察などがあり得ますので、法的に合致するように、新たな感知器を設けるべきです。設置場所、個数などが不明なら、消防署の「指導課」でご相談下さい。

kenichi-11
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「壁のないところに壁を設け、合わせてドアも設ける」 まさしくそうです。 >改修工事としては些細な工事なのでわざわざ消防署に届けるほどのことはありません なるほど、そうですか、安心しました。 防災機器に関しては防災屋に聞いてみようかと思います。 非常に参考になりました。 ありがとうございました。

kenichi-11
質問者

補足

すみませんついでと言ってはなんなんですが… 上記の改修をした場合、排煙関係などはひっかかってくるのでしょうか? 既存のドアの上部に300mmのたれ壁?があるのですが、同じ仕様にしておけば問題ないのでしょうか?

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