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この場合は雇用保険受給資格はあるでしょうか?

日々お世話になっております。 雇用保険に関して過去いくつかご質問させていただいております。 今回でおそらく雇用保険に関しては最後の質問となると思われます。 是非ご教授お願い申し上げます。 今年の4月1日から9月30日迄、ちょうど6ヶ月働いて具体的事情記載欄に労働契約期間満了という形で退職した場合、ハローワーク等で申請すれば雇用保険は貰えますでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら何とぞご教授宜しくお願いいたします。

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  • coco1701
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回答No.2

失業給付の受給要件は下記になります(ハローワークHP)  離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。  ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可 >今年の4月1日から9月30日迄、ちょうど6ヶ月働いて具体的事情記載欄に労働契約期間満了という形で退職した場合、ハローワーク等で申請すれば雇用保険は貰えますでしょうか?  ・契約期間満了による離職の場合、二通りあります   自分から契約更新をしなかった場合と、自分は更新を望んだが会社が更新をしなかった場合です   前者の場合は、雇用保険の加入期間が1年以上必要です   (要件の前段部分にあたります)   後者の場合は、雇用保険の加入期間は6ヶ月以上で可になります   (要件の後段部分の特定理由離職者にあたるためです) 参考:特定理由離職者 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html  上記より、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」によるためです ・どちらにあたりますか、それによります (前者に当たる場合でも、前職の雇用保険の加入期間があり、通算して1年以上なら、失業給付は受けられます、離職票は前社の分も必要ですが) 以下は参考 ・契約期間満了=会社都合 は、会社が契約更新をしなかった場合に該当します(特定受給資格者と同等に扱われる:給付制限の3ヶ月は付かない、給付日数の優遇がある)  自分が契約更新をしなかった場合は、契約期間満了=会社都合扱い になります(一般受給資格者に該当するが、会社都合の場合と同様に給付制限の3ヶ月が付かない扱いになります:給付日数は優遇が無く一般と同じ) ・厳密に言えば若干違います

GOONMAN
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 自分は仕事を続けたかったのに会社が更新してくれなかった場合、雇用保険に入っていた期間は6ヶ月~で良いと言う事ですね。 詳しくご説明頂きました事深く感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

  • eranchan
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回答No.1

雇用保険には加入していますか? 6カ月以上加入しているなら、期間満了で退職ならば会社都合となり、給付制限なしでの受給資格があります。 ちなみに、このサイトでも勘違いしている方が多いので念を押しますが、期間満了はすべて会社都合になります。 ハローワークにも問い合わせてみるとわかります。 ご参考までに。

GOONMAN
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 言葉足らずで申し訳ございませんでしたm(__)m 勿論、雇用保険に加入して6ヶ月、という設定でございます。 ギリギリ6ヶ月だけでも6ヶ月以上に入るんですね。 (今冷静に考えると当たり前の事ですね) あと、 契約期間満了=会社都合 なのですね。 大変参考になりました! 早急にお答えいただきまして本当にありがとうございましたm(__)m

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