• 締切済み

分割協議が未成立の時点で受取った財産(簡保還付金等)の返還要求

簡保の養老保険が相続財産にありました。 死亡保険金は、受取人の身元が確認できれば他の分割協議とは無関係に支払われるのだろうと思っていました。 それで受取人に指定されていた兄の申し出に応じて、渡された書類に押印して早々に処理済みになりました。 ところが、実際に払い出されたのは、死亡保険金だけではなくて、還付金・配当・医療特約等の支払い、全てです。 加入時期等が異なる保険が3本あって、その内1つは既に満期を迎えていたものなので、兄が受け取る保険でさえありません。 結局、死亡保険金250万円に対して、それ以上の金額の払い戻し金があって合計600万円以上を兄が先に受け取っています。 死亡保険金だけを受け取ったのではなくて、代表相続人として簡保の財産すべてを受け取ったのです。 分割協議が順調に進むならば敢えて問題にするまではないのですが、協議が長引く可能性となったので返還(分配)を要求したいと思います。 そう言う趣旨を文書にして、請求書のような形で伝えればよいのでしょうか? この辺だけでも弁護士さん等に依頼しなければいけないでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

相続人が兄と二人なら、二人で合意すれば分配できますが、 他に相続人がいるのであれば、全員の合意が必要です。 受取債権の状態なら相続人それぞれが、自分の法定分を債権行使できま すが、一旦返金されてしまうと分割協議が調わないと分割できないので す。今現在は兄が善意管理義務を持って保管しているということになり ますから、もちろん兄だって勝手に処分(消費)はできません。

skoujin
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 けっこう辛い立場になってしまいますが、その中で相談聞いていただけただけでも心強いです。 引き続き、他の件(qa5333352)も含めて、ご意見聞かせていただけたらありがたいです。どうぞよろしく。

skoujin
質問者

補足

あと1人の兄弟を交えての協議なので、全員の合意は困難です。 合意に至らない過程だからこそ、イーブンな条件で長期交渉できるようにこのような対応を取りたいのですが、随分と不利な立場になるのですね。  ただし、銀行預金でも、相続人の1人だけ法定分の払い出し請求が可能な方向にある・・・(実務上、銀行との交渉は困難なのは承知しています)・・・と、ここ数日尋ね歩いて知りました。 だとしたら、元来タンス預金で現金で持っていた場合は、その場で仮払い的に分割しても良さそうに思えますし、いかがでしょうか。 今回の場合は財産が「簡保」から「タンス預金」に変わったナド詭弁でしょうか? せめて、「要求するのが不当」と言うのでは無い。と解釈して良いでしょうか?(希望的に;涙)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書にない財産について

    遺産分割協議書を自分で作成しようと思っています。被相続人は兄、兄には配偶者・子供なし、親も死亡、姉妹は3人。生存は被相続人の姉と妹(私)。財産は土地・株式・預金で相続税を払う必要あり。姉には、兄から3年以内に100万の贈与あり。遺産はすべて1/2にと決め、土地・株式・預金は計算して協議書に1/2で書き込んだ場合、贈与は協議書に書き込まなかったら姉の取り分が増える事になるのでしょうか?協議書に書くとしたらどのように書けば良いのでしょうか。

  • 遺産分割協議において

    先日より遺産相続、分割協議等についてご指導を頂いております。 昨日、父の死亡により相続について遺産分割協議を行いました。 母は既に亡くなっているためA子(婿をとり実家にいる)B子、C子(共に結婚し出ている)の3人が相続人という事で協議を行いました。A子の婿の申し出により土地家屋と父の預貯金(自営業であったため取引もあるので)は自分達夫婦が相続し、父の保険金については3人で分割するという事でどうかという事でした。保険金については前回記載しましたが、父が契約者、被保険者、受取人のものとA子が受取人(母が亡くなった時に変更したと思われます)になっているものがあります。この場合は受取人が父名義のものについては私達3人で分割、A子名義のものはA子が所得したものとして分割対象外になるのでしょうか。父が健在時に父の定期預金数百万を無断でを無断でA子が使っており、納得がいかない部分もあるのですが、その使ったものについては一切触れないため何となくすっきりとしないものがあります。まだ協議書にはまだ押印はしておりませんが…。

  • 生命保険金がある場合の遺産分割協議書

    初歩的な質問になってしまうのですが、 受取人が決まっている生命保険は、遺産分割協議の対象なのでしょうか? 例えば、以下のようなケースがあります。 ・相続人がA、Bの2名のみ ・相続財産には、受取人が相続人Aとなっている生命保険Aが含まれる ・生命保険A以外の相続財産は、全て相続人Bが相続することでABが合意した この場合、 ・相続人Aは、生命保険Aを相続する ・生命保険Aを除く全ての相続財産は、相続人Bが相続する と遺産分割協議書に書けばよいのでしょうか。 仮に、 ・全ての相続財産を相続人Bが相続する と書いたら、 受取人が相続人Aである生命保険Aも、相続人Bのものになるのでしょうか?

  • 遺産分割協議書の書き方

    法定相続人四人で遺産分割協議をしました。兄が全財産相続し、妹達は、既に生命保険より…百万受け取っているため、私には代償分割で、同額払う事で合意しました。その事をどう遺産分割協議書に書くのか教えてください。金額は載せず、ーに特別受益、ーに代償分割と簡単に明記で良いのでしょうか?兄は、書く必要はないと言ってますか、私はきちんと載せるべきだと思っています。ここの事で注意する事がありますか?

  • 遺産分割協議中です。いくつか質問させて下さい。

    先日母が亡く(父はすでに死亡)なり、遺産分割協議中です。実家とマンションをどちらも兄が、相続するので、はんこをくれと言ってます。法廷相続人は四人、他の二人はもう押印済みです。私の主張は、兄が母と同居で見てくれたこともあり、半分は彼が、半分は三人でと思っています。私は納得する話し合い(代償分割かマンション売却)を待つつもりですか、このまま、共有財産で何か支障がありますか?税務や登記の関係で気をつける事ありますか?

  • 相続財産管理人 遺産分割協議

    お世話になります。 A平成24年死亡 | | |    |             婚姻 B(被相続人)   ーーーーーーC 平成20年死亡 この場合に、Bの財産はAが3分の1、Bが3分の2を取得しますが、Aには相続人が居ません。 とすると、特別縁故者が居ない限りAの持分はCが取得し、遺産分割協議は行われないということで合ってますでしょうか? このように考えた場合、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは理論上ありえないことになると思いますが、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは絶対に無いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

  • 遺産分割協議をするにあたり

    前回の質問で亡父の遺産を相続するにあたり、相続人A子・B子・C子の3人(母は既に他界)で遺産分割協議をする事が良策とのご回答を頂きました。 現段階で嫁に出た2人は遺産の全てを把握出来てはいないのですが、父名義の預貯金については死亡後既に名義を家に残っているA子名義に変更し、保険金等も自分名義の定期預金等にあてております(代表の受取人の承認印は押印しましたが)。父は自営であったため金融機関の取引が停止してしまうと取引会社等にも迷惑をかけてしまうとの判断ということです。協議書の見本をみましたが、現在では父名義のものは土地だけになっているのですが分割協議は土地のみしか出来ないのでしょうか?それとも父からA子へ名義を変更していても分割の対象として協議してもよいのでしょうか?協議は週明けに予定しております。どうぞご指導、宜しくお願い致します。

  • 亡くなった父の入院保険金はどうすればいいですか

    亡くなった実父の入院保険金があると簡易保険から連絡がありました。 保険の契約者は私受取人も私でした。死亡保険金は受取り所得税を納めました。 入院保険金は相続財産になると思います。 ここで受け取ると、分割協議や相続税の見直しが必要になりますか。 分割協議では、もめごとが起きないように継母やその子供たちの言い分をすべて聞きました。 死亡保険金の受取でもかなり嫌な思いをしていますので、 もう一度分割協議はしたくありません。 保険金額は多分170万円くらいになります。

  • 遺産分割協議書について

    相続遺産が不動産で3500万円程(土地は路線価で試算しました)、現金、投信が1500万円程あります。相続人は、2名なので相続税の対象にはならないのですが、現金、投信が細かく分かれており、6口座もありました。土地は先祖代々のものなので、私が引き継ぐように親から生前から言われており、弟もそのことは承知しております。金融資産についても、半分で良い(750万円)でよいと言ってくれているのですが、通帳に入っている金額がバラバラで通帳を渡したのではうまく750万円になりません。 このような場合、すべての財産を私(兄)が所得し、代償分割として兄から弟に750万円を送金するという、遺産分割協議の作成は、可能でしょうか? 宜しくお願い致します。