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商標の保護対象について

今現在わが国の商標法においては、音や匂いは商標の保護対象となっていませんが、これについて諸外国と同じように保護対象に加えるべきだと思いますか? また、日本が音や匂いを商標の保護対象にしていないのはどういった理由があるのでしょうか? それらを保護対象にした時のメリット、デメリットもご指導頂ければ幸いです

みんなの回答

回答No.2

需要があるなら、保護の対象とすることも検討されるべきと思います。 現状、保護の対象外とする理由として考えられるのは、以下の通り。 まず、知的財産権は、無体財産(=形の見えないもの)なので、基本的には、文書・図画により、説明することになります。音や匂いを保護対象にする場合も同様で、何が権利の対象になっているのかを特定するためには、文書化する必要があります。しかし、音や匂いを文字・図画で表現することは、(少なくとも従来技術では)難しかったのではないでしょうか。また、音や匂いというのは、受け手の感覚に左右されるものなので、商標という、識別力を問題にする権利としては、やや不安定な感じがします(ある匂いを嗅いで、ある会社の商品だと認識するには、客の嗅覚がよくないと他の商品と区別できない)。 ただ、少なくとも、文書化の点では、音の分析は可能でしょうし、匂いについても、匂いセンサーというのもあるでしょうから、そういった分析機械を用いて特定することは不可能ではないのでしょうから、(識別力は別途検討するとして)将来的には対象になるかもしれませんね。

goodtime20
質問者

お礼

ありがとうございました 仕事中ふと気になったもので・・・ 自分でも色々探してみたいと思います

回答No.1

大学の宿題なら、自分で調べて、自分で考えましょう。

goodtime20
質問者

補足

それを言うためだけにわざわざお疲れ様です 大学の宿題ではないんですけどねえ

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