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業務していた記録なしに労災はおりますか?

いつもお世話になっております。 労災についてお伺いします。 会社都合で会社への呼び出しがあった際、 交通費や残業代を含めた一切の申請物を却下されて、 「業務に就いた記録が何も残っていない場合」。 その行き帰りや業務中に事故にあった時は、 会社さえ認めれば労災はおりますか?

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  • naocyan226
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回答No.2

No.1です。原則的にはそうなのですが、ちょっと固すぎましたね。 事故の状況や原因、怪我の程度によりますが、普通は会社が認めれば監督署も認めます。 しかし、その会社や個人が過去の事(例えば不正受給の事実)で信用が薄かったり、請求書の記載内容に不自然の箇所があれば、いろいろの問合せ等の調査が厳しくなります。会社が認めても、監督署は認めない場合もあるのです。 また、会社が労災保険の使用を嫌がり、業務との関連を認めない場合も有ります。このような場合には、監督署は独自に職権を以って調査をし判断します。会社が認めなくとも、労災保険の適用がされる事もあるのです。 一般的には、業務との関連が明らかの場合は問題は無いのですが、事故には、その原因や状況に様々のケースがあります。特に通勤の場合には、途中で寄り道をしたとか本屋に寄ったとか、ルートや通勤方法に個人の私生活上の事情が絡むことが多いですね。通勤中といえども私的行為があれば、労災保険の適用は原則として認められません。それに、通勤には会社関係の者が一緒でないのが普通ですから、会社は労災保険が適用になるかどうかの判断は出来ません。 そこで、国は通達等で一定の判断基準を具体的に決めています。監督署はその通達に沿って調査をし、業務との関連を判断します。 以上補足です。

0896
質問者

お礼

回答して頂いたものを基に通達を調べてみました。 認められる条件:業務起因性→その前提:業務遂行性 通達について検索したページは、 読んでいてとても難しい文章ばかりでしたが、 No.1さんのご丁寧で分かりやすい説明によって 自力だけよりもはるかに理解できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naocyan226
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回答No.1

会社ではなく労働基準監督署長が、業務との関連を認めないとダメです。会社が認める事はそのための参考意見と重要視されます。

0896
質問者

お礼

なるほど。 会社が認めた内容を基に、 労働基準監督署長が業務との関連を認めて、 労災認定という流れなんですね。 勉強になります。 ありがとうございます。

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