• ベストアンサー

単一性判断について

santamonaの回答

  • ベストアンサー
  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.4

当該発明については、「引用文献1(先行技術)に対する貢献をもたらすものがない」と判断されています。したがって、引用文献1を引例とする拒絶理由を回避する新規性、進歩性を有する発明(X)を、願書に最初に添付した明細書の中から見つけ出し補正することが要求されていると考えます。 個人的には、発明の詳細な説明の中に進歩性の高い構成を見出し、A+B+C+Xの請求項を立てることを目指すのがよいのではないかと考えます。 請求項4,5,6の方に軸足を移す(請求項1,2,3をあきらめ)とすれば、「17条の2第4項の要件違反」の最後の拒絶理由通知が来るように考えられるのですが、自信がありません。

manoki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答にあるように、請求項1,2,3において特別な技術的特徴をいえる内容を出願当初の明細書の記載において検討してみたいと思います。(課題が変わるような内容でないもので引用文献のものに対して優位性があるものが見つかるとよいのですが。)

関連するQ&A

  • シフト補正の違反とは

    「(1)出願当初の請求項1は、新規性(特別な技術的特徴)がない、(2)出願当初の請求項2は、新規性(特別な技術的特徴)はあるが進歩性はない、(3)出願当初の請求項3~5は、請求項1に新規性(特別な技術的特徴)がないため特許法37条の発明の単一性がないので審査対象としない」という拒絶理由通知がきました。 この場合、出願当初の請求項2に例えば請求項3の内容を付加したものを請求項1とする(出願当初の請求項4,5は、この補正された請求項1の従属項とする)補正をすれば、「(a)特許法37条の発明の単一性の拒絶理由を解消でき且つ(b)シフト補正にならないような補正」となるのでしょうか?

  • 最後の拒絶理由通知後の補正に関して

    下記のような事例に対して、最後の拒絶理由通知後の補正に関し、ご教授いただけませんでしょうか? 出願時の請求項1は、 請求項1:A+B この請求項1に対して、審査官から進歩性違反(29条2項)の最初の拒絶理由通知がきたので請求項1を、 請求項1’:A+B+D(出願当初明細書に、A+B+dの記載はあるが、A+B+Dの記載はない。Dはdの上位概念とする) と補正した。しかし、その後、新規事項追加(17条の2第3項)であるとして最後の拒絶理由がきた。 この場合の補正できる範囲はどのようになるのでしょうか? 最後の拒絶理由通知後の補正は、最初の拒絶理由通知後の補正制限に加えて、限定的減縮等の補正制限(17条の2第5項、6項)が加わると思いますが、この場合、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するよう補正しなければならないのでしょうか?それとも(出願時の)請求項1に対して限定的減縮等に該当すればよいのでしょうか? 例えば、請求項1に対して限定的減縮等に該当すればよいのであれば、 請求項1’’:A+b(ただし、bはBの下位概念。A+bは出願当初明細書に記載あり) のような補正が認められると思いますが、請求項1’に対して限定的減縮等に該当するよう補正しなければならないのであれば、上記のような補正は限定的減縮に該当せず、例えば下記のような補正をするしかないと考えています。 請求項1’’:A+B+d(ただし、dはDの下位概念。A+B+dは出願当初明細書に記載あり) 以上よろしくお願い致します。

  • 拒絶の理由を発見しない請求項について

    下記内容の請求項1~3に対して、拒絶理由通知を受けました。 この場合、新請求項1、2の補正によって、17条の2第4項違反となりますでしょうか。 ・請求項1(独立項)←進歩性なし ・請求項2(請求項1に従属)←拒絶の理由を発見しない ・請求項3(請求項1に従属)←拒絶の理由を発見しない ↓補正 ・新請求項1(請求項1+2:独立項) ・新請求項2(請求項1+3:独立項) ご教示の程よろしくお願致します。

  • 意匠法3条の2と秘密意匠

    意匠法3条の2の適用要件に、引例となる先の出願が「20条3項または66条3項の公報に記載されたこと」、とありますが、この先の出願が秘密意匠請求されていた場合、この秘密期間が終了するまで、後願の拒絶査定(拒絶理由通知)はされないのでしょうか? 商標法15条の3の待ち通知のような規定が無い以上、審査の遅延につながるとおもうのですが? ご存じの方がいましたら、お教えください。 よろしくお願いします。

  • 特許法「最後の拒絶理由通知」の拒絶査定において

    特許法第17条の2で、「最後の拒絶理由通知」において拒絶査定になる場合、補正却下を伴わない拒絶査定はありうるのでしょうか? たとえば、進歩性なしであっても17条の2第6項の独立特許要件違反で補正却下となると思いますので。

  • 請求項が2つある特許出願について、一つの

    請求項が2つある特許出願について、一つの 方に新規性違反があるとして拒絶理由通知を受けたと きの分割方法について教えてください。 例えば、 A,Bを請求の範囲に記載した発明で、 Aについて新規性なしの理由で拒絶理由通知がなされた場合、 どちらをA,Bどちらを分割するべきなのでしょうか。 2つの説明を受けた事があるのですが、どちらが正しい のでしょうか。。。 (1)新規性が無い方(この場合A)を分割して、残りの方B については迅速に特許を受ける。Aについては 出願時の利益を保持しつつ拒絶理由の有無を争う。 (2)新規性がある方(この場合B)を分割して、特許査定を 受ける。新規性が無い方(A)は意見書等で反論する。 Aを分割出願すると50条の2を受ける為。また、 原出願をBとするとシフト補正となり(17条の2第4項) 拒絶されるから。 自分としては(2)が正しいような気がするのですが、(1)の説明 も聞きます。また、拒絶理由が新規性なしと進歩性無しで 結果が異なってくるのでしょうか。ちょっと混乱しています。 弁理士の方、特許法に詳しいかた、ご教示お願いします。

  • 新規性の判断

    [問題設定] 公知となっている発明A(特許請求の範囲にイ記載)に対して発明B(特許請求の範囲にイ、ロ、ハ記載)を出願する。 [質問] パターン1:発明Bに関して、一つの請求項にイロハを記載する。 パターン2:発明Bに関して、イロハそれぞれ一つずつ請求項に記載する。 この2つのパターンとも新規性で拒絶されるのでしょうか? 複数請求項のうち一つでも拒絶理由があれば、特許全体が拒絶になるのであれば、パターン2は拒絶になると思うのですが・・・ 宜しくお願い致します。

  • [弁理士試験]商標法68条の34の質問

    まず、カテゴリーを「特許」としていますが、不適切であることをお詫びします。 商標法68条の34には、セントラルアタック後の商標登録出願の拒絶理由について規定されています。 そこには、68条の32第2項各号が拒絶理由となっています。 そのうちの1号(出願期間の制限)がなぜ拒絶理由なのかが分かりません。 というのも、この規定を違反した場合、「不適法な手続であって、その補正をすることができない」ものとして、準特18条で却下処分となってしかるべきじではないのかと思った次第です。 どなたか、適切な理由をご存知ですか。

  • 17条の2第3項違反の拒絶理由通知に対する補正は・・・

    個人で特許出願をした者です。 審査請求後、29条、36条理由で拒絶理由通知が来ました。 これに対して、意見書と補正書を提出後、17条の2第3項違反のみ理由で再度拒絶理由通知が来ました。(「最後」ではありません。)これには、「・・・と補正すれば、拒絶理由が解消する」とあったのですが、問題はここからでして、次の補正は、前回補正前か後かどっちの明細書等において補正をすればよいのでしょうか?私的には「補正後の拒絶理由通知だから、補正後の明細書等において補正すればよいのでは・・・」と思ったりするのですが・・・でも特許請求の範囲を補正すれば、これに伴って明細書等も補正しなければならない・・・それではまた前回の拒絶理由(26条や36条理由)に対する意見をしなければいけないのか・・・私にはわからなく困っています・・・。どなた様か何卒ご教授お願いします!!

  • 拒絶査定と最後の拒絶理由通知

    下記請求項で出願したところ、進歩性の拒絶理由通知が来ました。 請求項1:A+Bからなる○○装置 Aを下位概念であるa2に補正すれば進歩性OKになると思うのですが、 範囲が狭くなるため、Aとa1の間の概念であるaを請求項1にしたいと思っています。 しかし、Aをaにした請求項1では、進歩性に不安があります。 そこで次のように補正しようと考えています。 請求項1:a+Bからなる○○装置 請求項2:a1+Bからなる○○装置 この場合、 審査官が請求項1について進歩性違反の拒絶理由が解消していないと判断した場合には、 いきなり拒絶査定になるのでしょうか? 感覚的なものでも構いませんので、宜しくお願いいたします。