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自動車保管法違反なっとくできない

車を止めていたら保管場所違反法を取られました。 急な坂の上に家があり、坂の下に駐車場があるのですが、この日は大量の荷物を運び込まなければいけず 家の近くの道路に駐車しました。(悪い事だということ自体は納得しています) 荷物を運び終わりかなりの疲労感から車を移動する前に休憩をしてしまい、悪い事にそのまま寝てしまい違反を取られました。 駐車違反と違い前科がつき一生犯罪者のレッテルを貼られることに納得がいきません。 過去の判例を見ると故意か過失かで有罪か不起訴か決まるらしいのですが以上の違反理由は故意に当たるのですか?過失ですか? こんな下らない事で質問してしまい申し訳ありませんが こんな下らない事で犯罪者になりたくなくて・・・ ご回答お願いします。

みんなの回答

noname#113190
noname#113190
回答No.4

どのみち同じことですから、略式裁判は断って正式裁判にしたらいかがですか。 起訴率は0.5%程度ですから、曖昧な決着という事になりますけど、どうもこの法律自体私は疑問点が多いです。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/hanketu-03-11-21saikou.htm 上記は最高裁の判例ですけど、過失犯の処罰規定が無い以上、あなたのように故意ではない人間を処罰するのは不適当として、無罪判決を出しています。 あなたが >過去の判例を見ると故意か過失かで有罪か不起訴か決まるらしいのですが と認識して見えるのはこれが原因で、あなたの場合は過失犯と言うことで、出るところに出れば処罰は不適当となる気がします。 予想ですから、実際の運用はわかりませんし、例の人のように下級審では違った判断になるかも知れません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

要するに自分は疲れて眠ってしまったのだから、他人に迷惑をかけても仕方がないということですか? 駐車違反の取締り理由をよく考えて下さい。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1698/4892)
回答No.2

そもそもの >この日は大量の荷物を運び込まなければいけず ってのは、アナタの自由意思で行ったものですよね。 疲れたのも、休んだのも、そのまま寝込んだのも、誰の責任でもなく、アナタの意思で始めた荷物運びに起因するものであり、何回も回避する機会がありましたね・・・「原因において自由な行為」っていう法律構成を読めば判ると思います。 結論だけ言うと判例・通説共に「犯罪として成立する」で間違いないだろうね。

回答No.1

故意ですね。 移動前に休憩する事を選択したのは、あなたの意思です。

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