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アメリカの法律について、、、 三振法
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法律に詳しくなくても、WIKIを検索すれば分かります。 三振法とは、重罪(死刑または1年以上の実刑)の前科が2度以上ある場合、次の裁判では犯した罪に関係なく終身刑の判決となる法律です。アメリカの刑務所は過密で、凶悪犯罪者容易に仮釈放されることが多く、それが再犯を招いていることから3度目は微罪でも終身刑という厳しいルールを設けたわけです。 日本には終身刑はありません。無期懲役には仮釈放がありますが、終身刑には社会復帰がありません。三振法の欠点は、微罪の服役囚を終身、税金で養うことでしょう。ちなみに日本での場合、服役者一人当たり経費は年間3百万円だといわれています。 また釈放後20年経過後に万引きや薬物所持で逮捕され終身刑を科せられたケースや、微罪の発覚を恐れて証人を殺害するなどの問題が報じられています。 このため、三振法自体の定義も、「重罪の前科が2回以上ある者が3度目の重罪による有罪判決をうけた場合には、通常より重い刑を科されるとする法律」と改める動きもあります。 ということで、質問の2の場合、判決が分からなければ回答は困難です。
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