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税法改正について

30万未満は経費で落せると聞いたのですが、30万未満は必ず経費にしないといけないのでしょうか?今まで通り200,000の機械を買った場合減価償却資産として計上しいいのでしょうか?また、一括償却資産はなくなったのでしょうか?

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>>30万未満は経費で落せると聞いたのですが、30万未満は必ず経費にしないといけないのでしょうか? 資本金一億円以下の法人であるなら、この税制があてはまりますが、必ず経費にしないといけないわけではありませんが、そんなことをするのは、税金が増え損だと思います。 10万円未満の資産も、減価償却資産として費用としないこともしたければできるわけです。 ただ、経費で落とせるとはいっても、償却資産税の対象とはなります。かつてのパソコン税制とおなじで、費用化できても、地方税上の固定資産ではあるのです。 税制改正は、中小法人の時限的な特別税制であるため、従来の税制がなくなったわけではありません。

参考URL:
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20030127_01.htm

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