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前区分所有者の管理費未納金の扱いについて

kita52326の回答

  • kita52326
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回答No.1

質問1.旧区分所有者の未納金に関し、新区分所有者はどの程度責務を負うのでしょうか? →区分所有方の定めにより、残念ながら全額について負います。  滞納2年だと消滅時効にもかかりませんし、管理組合規約に定めがあるなら遅延損害金を加算される場合もあります。  http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/topic1.htm   質問2.新区分所有者は、旧区分所有者に支払った分の債権を確保することは出来るのか? →求償請求ということになるのでしょうが、  競売にかかるような人ですから、弁済能力があるはずがありません。  理屈では可能でも現実的に無理です。  滞納の有無は競売入札前に所謂三点セットで滞納額は確認できます。  また管理費の滞納分が落札者に請求されることも、入札するなら当然事前に知っていないといけない「常識」です。  今となっては低姿勢で管理組合に減免のお願いをするというのが最善と思われます。

fukusan123
質問者

お礼

良く理解できました。 事例の添付も頂き感謝です。

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