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まだ住民税から住宅ローン控除を受けられましたか

平成19年頃は標記の制度があったと思うのですが この制度は今現在ありますか。 今年入居したんですが・・・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • ryu1995
  • ベストアンサー率52% (193/369)
回答No.3

今年中に「住宅ローンを借りて」「マイホームを購入して」「入居する」でしょうか? そうだとしたら、今年の年末の住宅ローン残高の1%の金額 > 所得税(源泉徴収税)の金額ならば、 その差額を翌年度分の住民税から控除されるようになりました。 http://www.mlit.go.jp/common/000029447.pdf ただし、住宅ローン減税制度は大変細かく、質問者様のケースが必ずしも当てはまるとは限らないので、ご注意ください。 1の回答者さんのおっしゃっているのは、 「平成11年~18年に住宅ローンを借りてマイホームを購入し入居した人で、かつ平成19年以降も所得税の住宅ローン残高がある人のうち、 所得税の住宅ローン減税で控除できない金額が生じた場合、この控除しきれない分を翌年度の個人住民税より減額する制度」のことです。 (平成20年度分から平成28年度分までの住民税において適用されます) http://allabout.co.jp/contents/sp_kakuteishinkoku_c/mansionlife/CU20080128A/index/ 「所得税からの控除期間を10年か15年のどちらかを選択できる」のは、平成19年と20年の住宅ローン減税の話であり、今年の話ではないです。

5380103
質問者

お礼

あるんですね。 てっきりもうないものだと思っていました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この制度は今現在ありますか。 あります。 平成19年以降に入居した場合は、住民税からのローン控除はありませんでした。 ところが、政府の追加経済対策の一環で税制改革がなされ、今年の入居からローン控除額の大幅な引き上げ、そして、所得税から引ききれなかった場合住民税からも控除できるようになりました。 参考 http://www.m-douyo.jp/special/loan_genzei_081215.html http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf

5380103
質問者

お礼

どうやらあるようですね。 よく読んでみます。 ありがとうございます。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.1

今年入居だと受けられません。 住民税からの控除は、所得税率と住民税率が変更になった時点でローン控除を受けていた人を救済するための特例です。 その代わり、所得税からの控除期間を10年か15年のどちらかを選択できるようになったと思います。

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