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うつ病の障害年金の診断書を書いてくれる病院を探しています。

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

初診日から起算して1年6か月を経過した時点を障害認定日と言い、 障害認定日のときに、年金法でいう障害の状態にあてはまるのならば、 精神障害者保健福祉手帳の障害等級や 自立支援医療の利用の可否とは全く関係なく、年金法単独で、 障害年金を受給し得ます。 (但し、保険料納付要件が、別途満たされていることが必要です。) ですから、最低5年の継続であるとか、他の要件は大ウソです。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるのですが、 5年云々などということは、どこにも書かれていませんよ。 厚生労働省法令等データベースシステムというサイトにアクセスして 検索していただくと、誰でも見ることができるものです。 他の回答者さんからの情報も含め、 いい加減な情報にまどわされないように、くれぐれもご注意ください。 とにかく、しっかりとした情報を身につけていただきたいと思います。 結論から言いますと、1年6か月経過後が勝負どころで、 その障害認定日のときにきちんと要件が満たされていれば、出るのです。 ですから、あきらめてはいけませんし、 その1年6か月時点のことを的確に書いていただけるように お医者さんへの発言力も持った、専門の社会保険労務士さんを探してゆくと 良いと思います。 私の仕事柄、経験論で申し上げますが、 お医者さんが書くことは、障害年金の受けやすさのための書かれ方のコツと ずれがあることが多々あります。 たとえば、日常生活活動能力という項目があるのですが、 福祉的な視点でいうと「これは能力がないな」と思われるときでも、 お医者さんの目から見ると「薬も軽いから、日常生活に支障はない」などと されてしまいがちです。 そうではなく、服薬にかかわらず、 生活上・職業上に何らかの支障が生じていれば、それは障害なのです。 そう言う見方(福祉的な見方)のできるお医者さんをさがすことが大事です。 極論すると、「できないこと」を強調して書いてくれる方です。 もう1つ、大事なポイントがあります。 医師の診断書と、障害者本人が記載する病歴・就労状況申立書の双方で きちんと整合性を取ってくれるお医者さんをさがすこと。 どちらか一方に矛盾があると、不利になってしまいます。 ですから、ソーシャルワーカーさん(ケースワーカーさんのことです)も含め、 きちんとすり合わせができる環境が整えられていること。 そういう病院を探してゆくことが必要です。 人それぞれで違いますし、病院との相性もあるでしょうから、 具体的にどこどこ病院、と名前を挙げることはできませんけれども、 こと障害年金の診断書、ということに的を絞った場合には、 上記のことを最大のポイントになさって下さい。 そして、回答#2さんの書かれていることがたいへん参考になりますが、 そちらと併せて、http://www.syougai-nenkin.or.jp/ でも 良きサポートが行なわれているので、よろしければご一考下さい。 そちらのサイトの会員さんが専門書籍も作り、いま、市販されています。 (障害年金の受給ガイド http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621)  

ayuchihime
質問者

お礼

大変心強いご意見をありがとうございます。 他の回答者様の意見を見て、あまりにもうつ病に対しての 偏見が強いのだなぁと悲しい気持ちになっておりましたため kurikuri_maroon様のご回答を拝見し、とても勇気づけられました。 ありがとうございます。 まずは、ご紹介頂いた本を読み、正しい知識を身につけてから 新しい病院を探そうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

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