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うつ病に関する障害年金の2級、3級の判定基準について教えててください

現在、うつ病23年目になる元国家公務員です。現在の主治医と相談の上、現在障害年金の請求をおこなっているところです。医師には、「3級はとれると思います」と言われています。 簡単に略歴を昭和58年4月に入省、その間、うつ病のにより何度も休みましたが、ついに限界を迎え平成16年6月に退職しました。やめた後も、障害年金のことはまったく知りませんでしたが、現在の主治医にアドバイスをいただきました、ひととおり、障害年金について勉強し、制度そのものは理解しているつもりです。 gooの教えて!の「障害年金 うつ病」で検索したものについてもすべて目を通しました。でも、どうしても解らないのはうつ病による2級、3級の判定基準です。就労能力により判断されると思っていますが、ちなみに、初診日は、平成7年10月、診断書ですが、まず、1年半後の診断書(平成9年5月)(11)現症状の日常生活活動能力及び労働能力(必ず記述してください)「諸症状のために日常生活にもかなりの困難がある。労働能力も低下していた。」(12)予後(必ず記述してください)長期に休養をとり軽快することが可能と予期していた。その後平成15年4月当時の診断書も要求されましたが。(11)(12)はまったく同じ記述でした。平成16年6月に収入なしでしかたなく実家に帰り、現在の主治医にかかっています。現在、平成20年7月の診断書です。日常(11)現症状の日常生活活動能力及び労働能力(必ず記述してください)「日常生活は、時に応じて援助を必要とする。労働は無理である。(12)予後(必ず記述してください)不明。「労働は無理である」の一言で3級ではなく、2級の判定は受けられませんか。精通しておられるかたよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#71286
noname#71286
回答No.2

No.1でご回答されたangellostさんの仰るとおり、判定に携わっている方のご回答は難しいでしょうが、障害年金申請のお手伝いをしていた者として、ご参考になればと思います。 初診日に国家公務員として勤務されていたので、共済障害年金を申請されていると思いますが、国民年金、厚生年金、共済年金いずれも近年厳しくなっているのが実情です。私の経験にしても「これまではこうであった」という話であり、今後の認定の可否を保証するものではございませんことを踏まえた上で、お読みいただきますようお願いします。 >「労働は無理である」の一言で3級ではなく、2級の判定は受けられませんか。 3級においては労働能力の減退の程度で認定され、1・2級は日常生活能力の減退の程度で認定されることになっています。 <気分(感情)障害の認定要領(一部抜粋)> 3級・そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの 2級・そううつ病によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの 2級程度の日常生活における制限の目安としては「家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの」とされています。ですので、通院や買い物などが概ねできるようであれば、日常生活能力はさほど減退していないと理解されるかもしれません。診断書にある「ウ.日常生活状況」をよくお読みになって、ご自身の不便さが過小評価されているようであれば、主治医に訂正をお願いする必要があります。 以上、ご参考になれば幸いです。

chan5963
質問者

お礼

ご丁寧な解説ありがとうございました。 私が「障害年金」という言葉を初めて知ったのは今年の2月のことです。とても信頼している現在主治医からのアドバイスでした。2月から申請の準備をし、現在も審査待ちです。現在の状況の診断書は、2週間で気持ち良く書いていただきました。 精神的にきつかったのは、共済組合員時代の初診、障害認定日の診断書を書いてもらった当時の医師の対応です。13年前の診断書、5年前の診断書が必要でした。 「カルテ残っているかな」「私は書かない」「他の医師にたのめ」「まだ書いていない」「そんなこと聞いてない」…結局書いてもらうのに半年掛かりました。それだけで、もう精神的にまいってしまいました。 「まともな診断書を書かないなら、法定闘争を起こすぞ」と深夜3時にファクスを送付したこともありました。その間不眠、うつは加速し、今も疲れでボロボロの状態です。今でも、その主治医が憎くてたまりません。実名をあげて、全国ワースト1の精神科医として記述したいぐらいです。一連の書類を提出して、3か月が経ちます。もうそろそろ審査結果が送付されるでしょうと旧職場の担当者が言っていました。今はただ審査を静かに待っているだけです。 お礼の場で、苦労話をしてしまいました。申し訳ありません。 「ウ.日常生活状況」は現在の主治医の評価は適正です。ただ、元主治医の評価は過小評価となっています。今となっては訂正のしようもありません。

  • angellost
  • ベストアンサー率15% (6/39)
回答No.1

精通しておられる方がここでお返事するのは難しいと思います。その方の安全のために。 一般的に、近年厳しくなった障害年金について書こうと思いますが >「労働は無理である」の一言で3級ではなく、2級の判定は受けられませんか。精通しておられるかたよろしくお願いします。 厚生でしょうか。 国民の方しか調べておりませんが、国民では労働が無理であるだけでは2級は難しくなっているそうです。 主治医とよくご相談されますよう。

参考URL:
http://www.syougai.jp/case/kokoro/j11001.html
chan5963
質問者

お礼

ありがとうございました。 主治医とよく相談してみます。

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