• 締切済み

うつ病の障害年金の診断書を書いてくれる病院を探しています。

現在うつ病と診断され1年8カ月間治療中の者です。前職を休職期間満了のため退職し、現在収入がありません。貯金もなくなりかけており、生活費を工面するためにバイトをしても、すぐに体調を崩してしまい、働くことが現段階で困難です。しかし、通院費や生活費は必要となる為、ケースワーカーに相談をしたところ、障害年金を申請できると伺いました。しかし主治医に相談をすると、私の様な抑うつ状態では診断書は書けない。最低でも5年うつ病が継続していないと書けない。と言われました。しかし働くことが困難な今、障害年金以外に頼るものがありません。 実際にうつ病で障害年金の受給申請をされた方に、診断書を書いてもらった病院を教えていただきたく存じます。 出来れば神奈川県か東京都内で教えて頂ければ有り難いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • cpf0771
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.7

障害年金の受給申請する前にしなければならない事が幾つかあるようです。まず、休職期間中の傷病手当金の受給は受けましたか?されていないのであれば、受給申請しましょう。過去の休職期間中にさかのぼって、受給され手続きも簡単です。また、休職したまま退職されたようですが、ハローワクークに就労可否証明書と、医師の意見書を提出すれば、自己都合の退職である3ヶ月の待機期間を待つ事無く、失業の基本手当も受給出来ます。これを特定理由資格者といい、期間は、在職期間と年齢で差がありますが、自己都合退職よりは遥かに長い期間受給出来ます。障害年金の申請をしたいのであれば、上記の受給を貰い尽くす間に、ゆっくりと診断書を書いてもらえる病院を探されたらどうでしょう?

  • 86587161
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

今日は、私の例で回答したいと思います。結論から先に回答します。入院暦なし。 6月にうつ病で申請10月裁定あり厚生障害年金3級認定されました。 私の場合このような公的制度あること知りませんでした。発病から15年になります。発病から寝たきり状態数ヶ月その後やや回復するが、労働出来るまで回復せず、もちろん精神科に掛かり治療していた。発病から3年間在籍していましたが、退職いたりました。会社側は3年間で数日しか出勤していないのに満額給料支給してくれました(今思えば労災かなと思います、役職でした)その後短時間労働で生活、預金ドンドン減っていき親からの援助も受けなければならない状態に迄なりました。この時すでに発病から10年死に者狂いでフル労働するが、病状悪化するたび転職労働不能になり現在 長文になりすみません、本題ですが私の掛かりつけの医師も障害年金に関してはまったく無知でした。申請しても認定されない診断書代高いですよといわれました。が患者が診断書をいて欲しいと言っているのに拒否できない思い書いてもらいました。医師がなんと言おうと認定するのは社会保険庁です。私はすべての手続き自分でしました。注意すべき点はなんと言っても診断書です。診断書を書いてもらう前に家族等に日常生活は援助が必要な状態である事を訴えてもらいましょう(実際援助が必要で苦痛な生活していると思います)医師を変えるのもよいかと思いますが、転院して直ぐに診断書を書いて貰っても認定されない可能性あると思います(1年以上通院必要かな?)最後に5年以上になると初診カルテ保存義務無くなるので初診の診断書を書いて貰えなくなるので注意 私の場合10以上経つにも初診のカルテありましたが、直ぐに県立の病院に転院発病から1年半後のカルテ無かったです、その為5年遡っての請求できませんでした。何か参考なればと思います。同じ病気悩んでいる者より 支給されるとほんとに助かります

  • hn1968
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

はじめまして。 私も鬱病と診断され、現在まで3年病気と闘っております。 参考になる意見は他の回答者の方が書かれているので省略します(私は関西なので関東よりの通院は出来ないと思いますので・・・)が、私も鬱病と診断され休職、現在でも休職期間中ですが収入は途絶え生活していくことが困難となり医師に相談したところ障害年金を申請してはとのアドバイスを受け、今年の5月に申請しました。数日前にようやく結果がでて障害年金を受給できることとなりました。 したがって、鬱病でも障害年金を申請し受給することは可能ですので諦めないでください。(条件等は他の回答者の方がきっちりと記載されてますので省略します) 少しだけ ・医師に自分の日常生活状態(こんなことができない、こまっている等)を箇条書きしたメモを持参し、医師にわたしました。 ・社労士に依頼しました。遠方でしたが親身に対応していただきました。

参考URL:
http://www.syougainenkin.jp/
ayuchihime
質問者

お礼

3年間さぞお辛いだろうと心中お察しいたします。 大変参考になるご意見ありがとうございます。 親切なお医者様に出会えてよかったですね。 医師の診断書が物を言う世界なので、私も新しい 医師を探してみようと思います。 また、メモ書きは大変参考になりました。 やってみようと思います。 やはりうつ病でも年金が受給できることが確認でき本当に 希望が見えてきました。本当にありがとうございます。

回答No.4

初診日から起算して1年6か月を経過した時点を障害認定日と言い、 障害認定日のときに、年金法でいう障害の状態にあてはまるのならば、 精神障害者保健福祉手帳の障害等級や 自立支援医療の利用の可否とは全く関係なく、年金法単独で、 障害年金を受給し得ます。 (但し、保険料納付要件が、別途満たされていることが必要です。) ですから、最低5年の継続であるとか、他の要件は大ウソです。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあるのですが、 5年云々などということは、どこにも書かれていませんよ。 厚生労働省法令等データベースシステムというサイトにアクセスして 検索していただくと、誰でも見ることができるものです。 他の回答者さんからの情報も含め、 いい加減な情報にまどわされないように、くれぐれもご注意ください。 とにかく、しっかりとした情報を身につけていただきたいと思います。 結論から言いますと、1年6か月経過後が勝負どころで、 その障害認定日のときにきちんと要件が満たされていれば、出るのです。 ですから、あきらめてはいけませんし、 その1年6か月時点のことを的確に書いていただけるように お医者さんへの発言力も持った、専門の社会保険労務士さんを探してゆくと 良いと思います。 私の仕事柄、経験論で申し上げますが、 お医者さんが書くことは、障害年金の受けやすさのための書かれ方のコツと ずれがあることが多々あります。 たとえば、日常生活活動能力という項目があるのですが、 福祉的な視点でいうと「これは能力がないな」と思われるときでも、 お医者さんの目から見ると「薬も軽いから、日常生活に支障はない」などと されてしまいがちです。 そうではなく、服薬にかかわらず、 生活上・職業上に何らかの支障が生じていれば、それは障害なのです。 そう言う見方(福祉的な見方)のできるお医者さんをさがすことが大事です。 極論すると、「できないこと」を強調して書いてくれる方です。 もう1つ、大事なポイントがあります。 医師の診断書と、障害者本人が記載する病歴・就労状況申立書の双方で きちんと整合性を取ってくれるお医者さんをさがすこと。 どちらか一方に矛盾があると、不利になってしまいます。 ですから、ソーシャルワーカーさん(ケースワーカーさんのことです)も含め、 きちんとすり合わせができる環境が整えられていること。 そういう病院を探してゆくことが必要です。 人それぞれで違いますし、病院との相性もあるでしょうから、 具体的にどこどこ病院、と名前を挙げることはできませんけれども、 こと障害年金の診断書、ということに的を絞った場合には、 上記のことを最大のポイントになさって下さい。 そして、回答#2さんの書かれていることがたいへん参考になりますが、 そちらと併せて、http://www.syougai-nenkin.or.jp/ でも 良きサポートが行なわれているので、よろしければご一考下さい。 そちらのサイトの会員さんが専門書籍も作り、いま、市販されています。 (障害年金の受給ガイド http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621)  

ayuchihime
質問者

お礼

大変心強いご意見をありがとうございます。 他の回答者様の意見を見て、あまりにもうつ病に対しての 偏見が強いのだなぁと悲しい気持ちになっておりましたため kurikuri_maroon様のご回答を拝見し、とても勇気づけられました。 ありがとうございます。 まずは、ご紹介頂いた本を読み、正しい知識を身につけてから 新しい病院を探そうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

noname#115486
noname#115486
回答No.3

 会社を辞める前に、ここで相談すれば、良かったのに、という気がします。  (会社の)健康保険の加入歴が1年以上あれば、傷病手当を1年半受けられたはずなのですが。(退職する場合でも)http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm  後、それと、最低でも、失業手当3ヶ月分あるはずですよね。  精神障害者福祉手帳を持って、ハローワークに、失業保険の申請に行くと、就職困難者に認定されて、失業給付期間が伸びる制度があるのですが。http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html  ちなみに。普通、病歴1年半程度のうつ病なら、障害年金は通らない、と言われていますが。医者の言っていることが正しいです。お金に困るのが目に見えているのであれば、安直に仕事を辞めるべきではなかったと感じます。  ”不正受給の勧めに”に近いものでなければ、この質問に回答することは不可能だと思えますが。  社労士ねえ。成功報酬払いなら良いですが。申請払いなら、お金を払わされただけで終わってしまう可能性が高いのですが。それに、審査する審査官は、初診日認定のために、本人申立書は見るかも知れないけれども。審査自体は、医者の診断書が、駄目だったら、(障害年金相当の診断書でなかったら)普通は通りませんよ。大体、次の更新は、医師の診断書のみで。軽い診断書なら、1年更新とかだし。  No1さんの回答する通り、精神障害者福祉手帳を申請しての、生活保護の方が、まだ、通る可能性が高いのは、確かです。    申請するだけなら、(精神科への)1年半の通院歴があれば、(正確には、初診日から1年半後)申請出来ますが。それと、障害年金が通るかとは別問題でしょう。大体、月5万(障害厚生年金3級)や月6万6千円(障害国民2級)なら、一人暮らしは不可能だし。

ayuchihime
質問者

お礼

傷病手当金は1年半もらいました。 退職は、会社の規約で決まっており、休職期間が定められております。その期間を満了した場合、退職せざるを得ないのが通常です。私も期間満了で、仕方なく退職しました。 また、失業保険の延長もしておりますが、失業保険の受給資格に、就業できるとの医師の診断書が必要となります。 申し訳ありませんが、経験者の方のみご回答お願いします。

  • sinnerNo1
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.2

こんにちは。 欝病歴10年、何とか就労しているサラリーマンです。言葉に言い尽くせないくらい同情いたします。 自分も鬱病で障害者年金を申請中ですが、自分は次のようなアクションを取りました。通院している病院は埼玉県戸田市の戸田病院ですが、ここは複数の医師が診察していて、好意的な医者、そうでない医者がいました。病院による、というより、主治医による所が大きいようです。(医者をどうやって味方につけるかが重要らしいです。) 【以下は取ったアクション】 (1)病院の主治医を変えてもらった。 (2)主治医に「味方になって欲しい」と頼み込み、味方になってくれなかったら病院の門前で首を吊っているかもしれない!…と懇願した。 (自殺企画は鬱病の症状ですし、実際、その時の自分は生きるのが辛くなっていました。)…ここら辺で自分のお願いした様な診断書を書いてくれるペースになりました。 (3)ネットで調べると、社会保険事務所の職員はあくまで「役人」であることを知り、庶民の味方には決してなってくれないことを知りました。 (4)偶然にも社会保険労務士の存在を知りました。 (5)社労士の先生にメール送信。状況を伝える。 (6)社労士との面談 (7)必要書類と社労士への委任状を書き、書類全部を社労士事務所に送付。 (8)結果待ち(現在) 自分の依頼した社労士の先生は横浜に事務所を構える方でして、役所の結審をひっくり返した実績(不支給を2級支給に…とか)も多い方のようで す。自筆で書かなければならない病状の申立書も概略を書いて送れば、過去の受給された例などを元に作成してくれます。 尚、費用は障害3級で約20万、2級で30万円です。(ただし、分割払いの相談にも乗ってもらえるとのこと。また、一度「不支給」になった場合でも、一審の申し立てまでの料金は込みになっています。)そして、もしも不支給になった場合は、社労士への報酬は無料となります。メール相談も無料です。 病院を変えるのも一案ですが、障害年金専門の社労士へのメール相談を考えてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.shougainenkin.com/
ayuchihime
質問者

お礼

大変参考になるご回答をありがとうございます。他の回答者さんからのメールを見て非常に気分が落ち込んでおりましたため、本当に心強く感じました。 10年間、さぞお辛かったであろうと心中お察しいたします。 私の通院している病院は個人病院で医師が少なく、担当医を変えてもらうことが難しいので、まず参考に頂きましたURLより相談をしてみようと思います。 申請が通る事を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。

回答No.1

何か勘違いされていませんか? 医療支援や障害者手帳はもらえますが、障害年金はだめじゃないですか? 生活保護の申請じゃないでしょうか? 地域の役所の生活課で相談してみてください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
ayuchihime
質問者

お礼

勘違いでは御座いません。 障害者手帳がもらえるのであれば障害者年金も支給されます。 すでに社会保険事務所にて申請書類は貰っております。 また、医療支援はすでに受けております。それとはまったく別物です。 申し訳ございませんが、私はうつ病という病気と闘っております。 それを理解せず、適当な回答をするのはやめてください。 私には命がかかっているのです。

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