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うつ病での障害年金診断書

2年ほど前にうつ病となり休職し、医師も就労不能と診断し、傷病手当金を受けてきましたが、 半年ほど前に退職し、傷病手当金も満額受け取ってしまい、現在無職無収入の状態です。 知り合いに少し年金に詳しい人がいたので、退職したときに、ずっと通院していた医師に 障害年金を申請したいので診断書の記入をお願いしたのですが、「うつ病では障害年金は無理」と断られてしまい、 大きな失望感から別の病院に通うようになり、そこで障害年金診断書の記入をお願いしたのですが、 ほとんど同じ対応で「統合失調症でないと障害年金は無理」とまったく相手にされませんでした。 うつ病で障害年金を受けている人も多いようですが、私の場合、診断書すら書いてもらえません。 障害年金の診断書を記入してもらうことは、こんなにも難しいのでしょうか? ちなみに現在の症状は不眠、目まい、耳鳴り、悪夢、対人恐怖等、外出は必要最低限で、 家ではほとんど寝たり起きたりの状態で、趣味のようなことは何もしておりません。 この質問文も気力を振り絞って打っている状態です。

みんなの回答

  • goodart
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

結論から言いますと、うつ病でも 精神障害年金の申請はできます。 ただし、診断書に病名を書く欄があるのですが、 ここには、「感情障害」と医師に書いてもらいます。 申請方法は、最初に最寄の社会保険事務所に行き 申請書一式をもらいます。 次に、通院している医師に診断書を書いてもらいます。 診断書を書いてもらうのに病院にもよりますが、10,000円前後です。 居住している市町村によっては、診断書料の補助金が出ます。 次に自分で用意する書類等は、以下です。 1.病歴・就労状況申立書(社会保険事務所でもらえます) 2.住民票(公的年金裁定請求)   *市町村によっては、公的年金裁定請求の場合は、住民票料金は無料です。 3.厚生年金手帳 4.銀行通帳 5.印鑑(三文判でOK) 全部揃ったら、社会保険事務所へ申請します。 一番のポイントは、医師に書いてもらう診断書の 「日常生活能力の判定」で7項目あり、a~dに丸をつけます。 さらに、「日常生活能力の程度」も5項目あって、 該当するものに丸をつけます。 この2点のどこに丸をつけるかで 3級か2級かがほぼ決まります。 二番目のポイントは、「病歴・就労状況申立書」です。 具体的かつ重い症状の内容で書きます。 これは、自分で書く書類です。 障害者年金申請には、テクニックがあるので 障害者年金申請を専門にしている社労士もいるので その人を探して相談する方法もあります。 (完全成功報酬、または手付金が必要です。) 質問者さんが通院されている医師は 診断書を書くのを拒んでいるので その医師は無理でしょう。 加えて、その病院に通院し続けても うつ病は、よくなるばかりか悪化すると思われます。 自分と相性が合い、診断書を快く書いてくれる医師を 探すしかないと思われます。 そして、できるだけ症状が重いような内容に書いてくれる医師が 患者(受給者)としては有利です。 ちなみに、申請してから結果が出るまで 約4ヶ月かかります。 不正申請は、違法ですが、 本当につらい状態なら、早めに申請をしたほうがよいと思います。 年金に詳しい人がいらっしゃるようなので、 その方に相談したり、アドバイスをもらう方法もあるかと思います。

  • W0dst0cK
  • ベストアンサー率39% (23/58)
回答No.6

うつ病(既往症:PTSD)で障害基礎年金2級を受給しています。 障害年金の診断書を書きたがらない医師は多いようです。 手続きが煩雑なことと、やはり現代病としてのうつ病が増えてきていますからそれは受給対象外と思う医師が多いのではないでしょうか。 受給対象自体にうつ病はきちんと明文化されていますが、やはり今までの実績のほとんどが統合失調症、躁鬱病、てんかんなどのようです。 質問者さんが通っている病院にはケースワーカーさんはいないのでしょうか? もしいれば相談したらすぐに解決すると思うのですが。 ちなみに私はほとんどケースワーカーさんにやってもらいました。 日常生活能力としては質問文を見る限り受給可能な印象を受けます。

noname#156415
noname#156415
回答No.5

ただの参考の話ですけど・・ 私自身は躁鬱病で年金の申請中です。 で、社会保険事務所に申請書を出しに行ったときに、 わがやの年収のあまりの少なさに驚いたのか? (主人がうつ病のため) 窓口の方に 「ご主人も年金申請できますよ、資格があります。 申請なさってはいかがでしょうか?」 とおすすめされてしまいました。 うつ病でもできるんですか?と言いましたら、 申請している人はたくさんいるってことでした。 うちの主人の場合は復職できましたので、 申請しませんでしたが、 「統合失調症でないと無理」ってのは少なくとも 全国的にそうではない、と思います。 まあ、社会保険事務所の窓口の方も 無責任な感じもしましたが・・。 (他の方がおっしゃっているように、 申請はとても労力がいるし、お金もかかります。 審査も厳しいと聞いています)

  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.4

「鬱病」の診断で、実際に精神障害年金をもらっている者です。 「精神障害年金」という存在自体、知らない患者さんも多いようですが、「鬱病で就労不可、しかも家族からの援助なし」という状況でしたら、最終的に社会保険事務所の審査がどうなるかまではわからないにしても、生活援助がなく無収入の場合は特に、年金を受けられないことはないと思うのですが。それに、障害年金は、就労能力ではなく「”病状”によって日常生活がどのくらい可能か」で等級が決まるものなので、働いて社会保険に加入している患者でも受けられます。 違うのは、国民年金が等級2級までしかないのに対し、社会保険だと3級まであるという点です・・・なんか差別というか、患者の立場として逆じゃないかと思うんですが、そのように決まってますね。 家族の援助が不可能の場合は、その理由を、社会保険事務所の書類に、その場で別途に書かされる場合もあります。私は「親の援助が期待できない」とまで、病気の原因にかかるのに、医師もいないその場で不安発作と不整脈をおこし、辛くて泣きながら書きました。 とにかく、すんなり審査が通るにしても最低3ヶ月は待ちますが・・・それにしても、代筆してくれる人がいないで患者本人が申告書を書くのは、通院歴や転院歴によっては、ものすごい苦痛な作業です。しかし「生きるために」と、ここはしばらく歯を食いしばるしかありません。 全部の書類がそろって審査を受けられるまで、だいたい3回は社会保険事務所に行く必要があると思いますが、その審査は月1回の非公開で、複数の精神科医によっておこなわれるのだそうです。つまり、タイミングがよければ、早く審査してもらえるわけです。 ただ、最近になって主治医に聞いた話では、審査基準が厳しくなって、等級が下げられたり、受給をなくされたりで「年金が減額または受給不可となった人が大変多い」というのが現状のようです。 以後、確定した障害年金受給者は、毎年、最初に出したのと同じA3サイズの高額な診断書を社会保険庁に提出した上で審査されながら、受給認可されるかどうか決まるのですが、今年に入ってから、どうも政権交代が原因らしく、審査基準が変わったとかで、急に今年の誕生日、いきなり、わけのわからない診断書の提出を求められたので驚きました。 主治医も「おかげでこっちも面倒で忙しい」と、診察中に話をしながら、うんざりしていましたね...。 私の場合は、鬱病と解離性障害、PTSDなどの症状が複合しており「就労してはいても特定の環境下や長時間はできず、家庭の援助が受けられないので”生活のためやむなく仕事をしながら”治療している」と申告しても、国民健康保険の2級からはずされることなく、現在も支給されていますよ。 患者にとっては、障害年金の最初の審査の段階の診断書を出してもらうための”準備作業”が、人により診断書を医師に頼むより大変かもしれず、自分で通院歴や病状や生活状況を書かなくてならないので、すべて記載は必須で、なんらかの「日付(必須です)」1つでも覚えていないとなると、いちいち主治医に確認することになります。今はカルテのコピーを請求できるといっても専門用語はわからないだろうし、結局は医師に聞くはめになるでしょう。 たぶん、そういうのも面倒なので、障害年金にかかわりたくない医師が多いのかなと。 ちなみに、医師の記載についても、社会保険事務所のチェックによって、記入漏れなどのミスがあったりすれば、また突き返されて書き直すのだそうです(汗)さっさと書けばいい普通の簡単な診断書ではないので、医師も神経使うと思いますし、こまやかでまじめな人じゃないと受けるの嫌がると言えるかも...。 病院側は、初診の病院の診断書1枚の記入からはじまり、他にも大判の紙に、現在まで通院している間の生活状況や病状など、かなり細かく記載する部分があり、医師は正確な治療歴を書くために過去の全カルテを引っ張り出して、日常業務をこなしながら、ランダムに発生する年金用の診断書を書くので「非常に大変な作業だ」と主治医が言っておりました。 通院歴が長い患者さんほど大変で、10年もさかのぼって書類を書くのが健康な人でもただ事でないのは、おわかりでしょう。 申告書を10年分書く患者の方だって、病気なのに十分大変ですがねえ・・・。 でも、正当な請求にもかかわらず、単に「めんどくさいから書きたがらない医師がいる」というのは事実だそうです。 しかし、障害年金は生活保護と違い、金額的には、等級が高くても生活できるほどもらえません。ですから、就労できていても受給可能なもので、あなたのように就労不可で今後も治療が必要な方なら、請求して当然の権利ですし、説明もでたらめで、診断書を拒否する医師の方がおかしいですよ。しかも万が一、医師がちゃんとカルテを書いてないとなると困った事態です。 年金用の診断書に関していえば、必ず「受診歴のある病院」の医師でないと書けず、他の病院にセカンド・オピニオンを受けに行くようなわけにはいかないため「治療を続けていた病院以外で障害年金の診断書はもらえない」んです。 そういう説明をせずに「鬱病はだめ」などと大嘘をつくなんて・・・自分の患者じゃないにしても、納得するような説明すればいいのに、非常にぶしつけで不親切な医師ばかりですね!私も、今の主治医に出会うまで、何人もの精神科医からひどい目にあってきて、絶望して死のうかとまで思った時が何度もありますが、良い医師に出会うのが、ここまで重要だと知って残念を通り越し、怒りすら覚えます。 あなたの場合は「障害年金のシステム上、通院している(していた)病院以外では診断書がもらえない」訳で、障害の種類で年金がもらえないのとは全く別問題ですよ。 ですから、1つの病院に通院しているなら楽な方なので、とにかく主治医に、何をいわれようが、まず診断書を書かない理由を聞いて、受給対象者というのが明らかならば、しっかり話すことです。 「当然なのに仕事しろよ」って思いますけれど、そこは我慢しかないですね...。 あなたが、れっきとした受給資格者なのに、それでも意固地に拒否されるなら、障害年金についての相談を扱っている機関があるようですから、疑問点を電話で話をして詳細を聞いてみてはいかがでしょうか。申告書は自分で書くのを勧めますが、今は申告書の代筆をお願いできるところもあるようですし。 病院からの書類で必要なのは「初診日の入った診断書(A4?)」と「年表のような細かい記載の診断書(A3)」で、これには患者の学歴、細々とした病名や症状、病気になった原因、様々な状況下の日付、日常生活の様子など、そして専門医であることを示す診断書を記載した精神科医のNo.です。 それから、一番単純で重要なことですが、「年金未払いがある場合は対象外で障害年金はもらえません」。そのあたりは大丈夫でしょうか?もし未払いがあるなら、私はそのへんは存じませんので、あなたの事情を話して、さかのぼって払えばどうなのか等を相談するといいでしょう。 受給についての不明点は、社会保険事務所に電話したら答えてくれますよ。 地方によっても色々あるようですので、素人や受給したことのない患者の噂などあてにしないで、担当の機関に尋ねるのが一番の早道だと思います。

参考URL:
http://www.syougai.jp/
回答No.3

ぶっちゃけ、障害年金は医師の暗躍による不正受給もあって、申請はかなり厳しいのが現実。 とにかく「書いてくれる」医師を探すしかないかな。

回答No.2

医師という職業は専門家ですが、専門家だからといって必ずしも万能ではありません。 意外なほどに知らないことや勘違いしていることが多かったりします。そしてまた業界ごとに暗黙の了解のようなものもあります。 傷病手当金と障害年金では、労務不能の判断基準もかなり隔たりがあり、年金の場合はかなり厳しいです。 そのため「うつ病で障害年金が受給できた」などという情報商売が成り立っていたりもします。 本題ですが、けっして無理ではありませんが、書いてくれる医師を探すのは容易ではないと思います。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >うつ病で障害年金を受けている人も多いようですが、私の場合、診断書すら書いてもらえません。 障害年金の診断書を記入してもらうことは、こんなにも難しいのでしょうか? 主治医さんは、無駄な診断書は書かないということです。 結論として、障害年金はもらえません。 ご参考まで。

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