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厚生障害年金について

はじめまして、うつ病で会社を退職、傷病手当を受給満了し体調が回復したので、失業手当を受給中、就職活動で再度病気が再発しました。障害年金を申請を考えておりますが、失業手当中(給付残45日)の状態で申請可能でしょうか?よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

結論から先に書きます。 全く問題がないです。雇用保険の基本手当(あとで説明します)との間の調整はないですから。 なので、障害年金の裁定請求(“申請”とは言いません)じたいは、障害認定日(どういう定義なのかはご存じだと思いますけれど)を迎えてさえいれば、さっさとできます。 但し、わかっておられるとは思いますが、実際に認定される・支給されるということとは、話が別です。 特に精神の障害のときは、ある一点の状態(現症といいます)だけで認定するようなことはない(要は、障害認定日のときの状態だけで認定されるとは限らない)と定められてるので、そのあたりは、あらかじめ頭に入れておいたほうがいいと思います。 そのほか、ちょっと気になったこと。 厚生障害年金ではなくて“障害厚生年金”です。 また、傷病手当ではなくて“傷病手当金”です。健康保険のほうで出たはずです。 傷病手当というのは別にあります(雇用保険で)。 また、失業手当とも言いません。雇用保険の“基本手当”と言います。 用語を正しく使わないと、全然違った意味になってしまうことがあります。制度間で酷似した言い方の単語がぞろぞろありますから。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

可能です。 障害年金そのものは、受ける方がどのような経済状態にあるかではなく、障害年金を受け取れる資格があるかどうかにかかってます。

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