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うつ病の障害年金の診断書を書いてくれる病院を探しています。

noname#115486の回答

noname#115486
noname#115486
回答No.3

 会社を辞める前に、ここで相談すれば、良かったのに、という気がします。  (会社の)健康保険の加入歴が1年以上あれば、傷病手当を1年半受けられたはずなのですが。(退職する場合でも)http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm  後、それと、最低でも、失業手当3ヶ月分あるはずですよね。  精神障害者福祉手帳を持って、ハローワークに、失業保険の申請に行くと、就職困難者に認定されて、失業給付期間が伸びる制度があるのですが。http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html  ちなみに。普通、病歴1年半程度のうつ病なら、障害年金は通らない、と言われていますが。医者の言っていることが正しいです。お金に困るのが目に見えているのであれば、安直に仕事を辞めるべきではなかったと感じます。  ”不正受給の勧めに”に近いものでなければ、この質問に回答することは不可能だと思えますが。  社労士ねえ。成功報酬払いなら良いですが。申請払いなら、お金を払わされただけで終わってしまう可能性が高いのですが。それに、審査する審査官は、初診日認定のために、本人申立書は見るかも知れないけれども。審査自体は、医者の診断書が、駄目だったら、(障害年金相当の診断書でなかったら)普通は通りませんよ。大体、次の更新は、医師の診断書のみで。軽い診断書なら、1年更新とかだし。  No1さんの回答する通り、精神障害者福祉手帳を申請しての、生活保護の方が、まだ、通る可能性が高いのは、確かです。    申請するだけなら、(精神科への)1年半の通院歴があれば、(正確には、初診日から1年半後)申請出来ますが。それと、障害年金が通るかとは別問題でしょう。大体、月5万(障害厚生年金3級)や月6万6千円(障害国民2級)なら、一人暮らしは不可能だし。

ayuchihime
質問者

お礼

傷病手当金は1年半もらいました。 退職は、会社の規約で決まっており、休職期間が定められております。その期間を満了した場合、退職せざるを得ないのが通常です。私も期間満了で、仕方なく退職しました。 また、失業保険の延長もしておりますが、失業保険の受給資格に、就業できるとの医師の診断書が必要となります。 申し訳ありませんが、経験者の方のみご回答お願いします。

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