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定年後⇒再雇用(満了)⇒アルバイト契約

会社で労務を担当しています。再雇用に関して質問です。 定年後再雇用を利用し、 再雇用での上限年齢に達し契約満了になったスタッフを 一旦再雇用では退職処理し、 後にアルバイトとして雇用する際、 再雇用での有給は引き継がなければならないのでしょうか? 皆さんの会社の事例などお教え頂ければ幸いです。 何卒宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

もしかしてリセットとは「有給休暇の消滅」を意味するのでしょうか? それは違法になります いくら勤務形態が変化しても「勤務自体は継続しています」ので「相当の期間を挟まない限り」違法になるでしょう 行政は理屈より「実態に合わせた運用」を求めてきます http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10496/

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>一旦有給はリセットしたい(できる)、と考えていますが 「退職+再雇用」ですから「退職時の買い上げ」は行政判断で構わないとされています

AC1981
質問者

お礼

m_inoue222 様 なるほどですね。。。 ご丁寧にご回答くださいまして、ありがとうございました!^^

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

繰り越しして時間単位で消化して貰っています 有休残20日...160時間分 >再雇用での有給は引き継がなければならないのでしょうか? 精算されては?

AC1981
質問者

お礼

m_inoue222 様 即応ありがとうございます。 会社としては、再雇用の期中での職位変更ではないため あくまで【再雇用契約は期間満了で終了】と認識しています。 なので一旦有給はリセットしたい(できる)、と考えていますが 何か法的に問題があるのかなぁ?と思った次第です。 他にも意見や事例がある方いらっしゃいましたら ご意見いただけます様お願いいたします。

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