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契約満了日はいつ?
- 定年を迎え、雇用延長で半年契約を結んでいる社員の契約満了日はいつですか?
- 社員は休暇が多く与えられていますが、年次有給休暇を付与しなければならない日数以上は出勤しています。
- 具体的な例を挙げると、4月から9月までの半年契約で、年次有給休暇は40日あります。誕生日は10月30日です。
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極端な話ですが、「有休を取得したい」と申し出があった場合に、40日分を消化すると言われると会社はこの消化を拒むことができません。 引継ぎが必要かもしれませんがそれで「出勤させる」のであれば、その分の有休については買い取りが例外的に認められるケースとなります。 条件に付いて疑問点があります。 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」によれば満65歳まで安定的な雇用を行わなければならないと定められているので、10月30日に満65歳を迎えるのであれば、現状の雇用契約状態では問題が出てきます。基本的に雇用契約では当月末までが多いために、満65歳となった当月末で雇用契約を終了すると就業規則で定めている企業が多いです。もしも、今現在満64歳であるならば、雇用契約を見直しして、労使双方の合意のもとに1か月の雇用延長を検討しなくてはいけません。既に満65歳以上であって、今回で雇用延長について打ち切るというのであれば問題がありません。 さて、定年後の再雇用ではなく、契約社員(有期雇用契約)として労働契約を結んでいると仮定します。そうすると条件3は考慮外になります。 条件1の「9月末で雇用契約が終了」である場合、例えば、この従業員が「有休残40日を取得したい」と申し出た場合は、既に後ろが決まっているのでこの雇用期間を外れる形(10月以降)での時季変更権(理由があって有休取得日をずらしてもらう使用者側の権利)は行使ができません。有休を申請する従業員側も雇用契約期間内でしか有給取得の申請はできません。 何より優先されるのは雇用契約上の雇用期間です。そして、有給休暇自体は雇用関係の上で成立するものですから、9月末で雇用関係が終了しているのに、雇用関係の存在しない10月以降は有休を消化することはできません。 更新が前提にある雇用契約であった場合、1か月前に使用者が契約終了を申し出たときは、労働者の権利である有休の行使日数が残る可能性が出てきます。こうした場合は、例外的な有給休暇の残日数に応じた有休の買い取りを使用者は行えます。(但し、一方的に「全部買い取るから、残り1ヶ月は有休使わないで」はできません。あくまで労使の協議が必要です) よって、条件では雇用契約満了日は9月末日。行使できない日数は買い取りを行うというのが退職時に一番もめないでしょう。
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- kgrjy
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ANo.3さんの回答が秀逸なので、補足程度に。 有期雇用で年休が残っているからと、終期が自動的に延長延期されて、使用者の雇止め意向を無視されることもありません。よって労働者は終期までの労働各日に年休を行使し、あませば労働契約とともに消滅です。 ただし設定例は定年後再雇用の問題がありますので、65歳到達前に雇止めするには、いくつかの例外を設けておかないと更新を切れませんので、無理があるということです。この場合は、終期の9月末後、最短10月の誕生日前日までの雇用契約を結びなおし、設定した期間内の労働各日に年休を行使してもらうことです。
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ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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有給休暇の残日数を考慮する必要は無い 半年契約の約束なら4月から9月までが契約期間でしょうから、9月30日が退職日です その際、有給休暇を全て消化はできませんが、仕方が無いことです。 従業員が計画的に取得しなかった結果であり会社側に責任はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 よく分かりました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8566/18337)
4月から9月までの半年契約ならば,契約満了するのは9月末日です。 > 40日ある年次有給休暇の取得を認めざるを得ない 契約満了日以降は,年次有給休暇を取得する余地はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 基本的な所は理解致しました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 定年後の再雇用です。 勤務態度が思わしくないので、半年契約としています。 65歳までの安定的な雇用継続を とあっても、ここで言う『安定的』とは何を指すのか、さすが日本のザル法だと思っています。 会社にとって不利益な人間は必要ありません。 9月末日をもって退職を促そうと考えており、お尋ねした次第です。 どうしても退職勧告に従わないのであれば、契約内容を見直し、週に3日程度の出勤とし、保険等はかけない予定です。