• ベストアンサー

特殊不法行為の理論的根拠その2

aka_natuの回答

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.1

>といいますのは、報償責任、危険責任等で説明される場合でも、 >その第一義は「被害者保護」であると思われるからです。 ここが間違い。 これは、責任はどっちが負うべきかの話しです。 君の場合、勉強の仕方が悪いのかな。 内田先生とかの民法のテキストレベルのものを読んで分からない ところがあったのならさ、つぎは、その分からないところについて 書かれた詳細な研究論文を読んで、勉強してみようね。

a1b
質問者

お礼

いつも的確なご助言有難うございます。

関連するQ&A

  • 特殊不法行為の理論的根拠

    特殊不法行為につき報償責任、危険責任が理論的根拠とされているみた いですが、714条の責任無能力者の監督者の責任、719条の共同不 法行為は、上記とは別の根拠によるものなのでしょうか?

  • 代位責任の根拠

    不法行為において、代位責任ということで、使用者が責任が問われる場合にその根拠として報償責任と危険責任が揚げられるみたいですが、制限行為能力者の監督者の責任が問われる場合の根拠はなんなのでしょうか?

  • 制限行為能力者その2

    事務管理についての発想はとても、シンプルなことから、始まったのですが、シンプル 過ぎて、穴だらけのようですね。 事務管理についても、制限行為能力者には一定の修正が必要ではないかと思いました。 これは、制限行為能力制度をそのまま持ち込むのではなくて、その考え方を参酌すると いう表現のほうが妥当かもしれません。 まず、手始めは、法律行為に限定せずに、準法律行為である事実行為に拡大でしょうか。 事務管理では、本来は不法行為にもなりかねないことが、阻却されますので、その点 は責任能力ということで、阻却される範囲を修正できるのかもしれません。 しかし、一方で事務管理には、本人の利益に沿うようなかたちで行うことが要求されま すが、これは、責任能力ということよりも事務処理能力の問題かとも思えます。 (浪費癖であれば、経済合理性に反するような修理を行ったりする場合です) 事務処理能力ということであれば、制限行為能力で援用できないかということになりま す。 また、保護者によって同意が得られない場合に、取消すといっても意味がないというこ とも仰るとおりなのですが、継続義務を緩和するということが考えられないでしょうか。 やりかけたけど、やってみたら、手におえないのでやめた。 つまりなかったことにするということです。 しかし、保護者が同意した場合には、保護者が助力しえますので、継続できるように思 いますし、継続義務を緩和する必要がないともいえます。 この場合には、保護者と一体としての責任を考えればよいので、事務管理を特に修正 する必要はないように思います。

  • 未成年の政治活動は「法律行為」、親の監督下でやれ

    政治活動は、民法が規定するところの「法律行為」になる行為であるため、未成年が政治活動をするときは、親又は法定代理人の補佐と責任の下で行う義務があります。 かつて、多くの未成年が左翼的な危険思想にかぶれた政治活動を行なったため、社会全体の大人に多大な被害と迷惑を及ぼしました。 それは歴史的教訓です。 未成年者も将来、その多くが親になるため、未成年者の政治活動は、親が責任を持って監督すべきものであると、しっかりと学校で教育する必要があります。 「未成年がした政治活動は、親が監督責任が負うことになる。」と教育することが、学校での正しい有権者教育であると思いますが、そのようにしない学校教師が多いのは、どのような圧力が働いているからでしょうか?

  • 障害者の犯罪について

    僕は、知的障害者の方々も、社会人として生活するのならば、自分の行動に責任を持たなければならないと思います。もしそれができないのであれば、誰かしらの保護者(監督者)が監督するか、あるいは施設に入るべきだと思います。 たまに、殺人などの重大な犯罪を犯した知的障害者の方が、裁判などで責任能力なしと判断され、無罪となったというニュースを聞きます。しかし、これが正しい判決だとは思いません。 上にも述べたとおり、社会人として生活するのならば、自分で責任を負うべきです。もしそれができないのなら、保護者などが付くべきで、その保護者が知的障害者の方の犯した罪の責任を負うべきだと思います。 監督者がついたり、施設に入ったりすることで、知的障害者の方々の人権が損なわれると考える方もいるかもしれません。しかし、こうした行為によって、被害者の方々は、同等以上に人権が損なわれたり、あるいは生命や財産を失うこともあるのです。 もちろん、犯罪を犯さない知的障害者の方々がほとんどだと思います。ですから、すべての知的障害者の方々を隔離しろなどとは言いません。 僕が言いたいのは、知的障害者の方々も自分の行為に責任を持つべきだ。もし自分で責任を負う能力がないのであれば、他人の監督を受けたり、あるいは隔離されることを受け入れるべきだ、ということです。 まとまりのない文章になってしまい、申し訳ありません。 皆さんは、僕の意見に対して、どう思いますか?

  • 共同不法行為で被告を選べる理由

    相手方が共同不法行為を行った場合、 加害者の一人に対して全額を請求できるとのことですが、その理由を教えてください。 もし仮に被害者1人 対 加害者複数の構図の裁判になると、数の少ない被害者側が何かと不利益を被るとの配慮からなのでしょうか? よろしくおねがい致します。

  • こどもの嬌声公害、法的対抗根拠はあるのでしょうか?

    「こどもの遊び声がうるさい」   『こどもを許容しないほど、社会・地域がすさんでいる』 といろんな人がいろんな意見をいいますが、困っている人がいるのは事実。 文科省が管理責任逃れに校庭閉鎖をしてから、こどもの遊び声が地域に拡散したのは行政責任でもありますが、この迷惑行為(あえて被害者の立場から、こういう言い方をします)、規制する法はあるのでしょうか? 民事=騒音による精神的苦痛・慰謝料ではなく、法を適用するとしたらどんな法があるのでしょうか? <事例> 閑静な住宅地内の4m道路(公道)、比較的幅員の広い場所が近所の幼児~少年の遊び場になっている。 車両の通行は少ないが、道幅一杯に占拠して、一日中遊び呆けている。 ボール遊び&嬌声がうるさい。 保護者(親)まで一緒になって遊んでいることもある=子が公道を占拠していることは既知。 公道上に駐車占拠していると車庫法(道路交通法かもしれませんが重箱隅をつつかないように)違反で罰されますが、 ・こどもが公道を遊び場として占拠している ・保護者が監視・監督していない ・こども心には悪意はないのでしょうが、保護者がそれを推している(家の中で遊ばれたらうるさいから、おもてで遊ばせている) このようなケースは、日本の法律では何か適用できるのでしょうか? こんなこどもの事例を、役所や警察に言ったところで、本気で動くわけがないは分かっています。でも、警察はどんなことでも別件逮捕(微罪でもこじつけて法を適用)したりしますよね。 ↓ この論理でこじつければ、どういう「法」が公道上のこどもの遊び騒音に適用されると思いますか??

  • 保護観察

    私の友達で17歳の男性が 去年一ヶ月間鑑別所にいました 理由は暴走で共同危険行為でした 保護観察ということででてきました 一ヶ月間に何回か保護司の方が家にきます でも今回は家庭裁判所まで行って 保護観察の方に会わないといけないらしいです 親無しで1人で行くらしいのですが これは一体どういうことなのでしょうか??

  • シャクティパッド事件(刑法判例H17.7.4)の罪名について

    シャクティパッド事件(刑法判例H17.7.4)の罪名について シャクティパッド事件での被告(A)と被害者の息子(B)とがなぜ共同正犯になるのかがわかりません。 具体的にいうと、判例は「保護責任者遺棄致死罪の範囲で共同正犯になる」としているんですが、 僕がわからないのは「保護責任者遺棄致死罪の範囲で」のところではなく なぜAとBに共同正犯が成立するかがわからないんです。 共同正犯の成立には「共同実行の意思」が要件になると思うんですが、 Aに殺人の未必の故意があるとしても、BとしてはAに治療をお願いして被害者を助けようとする意思しかないのになぜ「共同実行の意思」が認められるんですか? そもそもBに保護責任者遺棄致死罪に成立するかもわかりません。僕は違法性の錯誤により故意が阻却されないんだろうって予測しているんですが。 部分的犯罪共同説に立ったとして、犯罪の重なり合う部分を共同して実行する意思があれば足りるとしても、Bには(被害者を助けようとしているのだから)Aと共同して犯罪を実行しようとする意思は認められなくないですか。 誰か教えてください。

  • 制限行為能力者の代理人

    制限行為能力者も代理人になることが出来るとして、その理由として、代理人自身には不利益が生じないこと、本人は不利益を蒙ったとしても本人に任命責任があり甘受すべきだからとしています。 しかし、相手方にとっては、制限行為能力者がその弁識能力の欠如から無権代理をしてしまった時には相手方は117条責任を制限行為能力者 追求できないので、相手方の保護の観点からは制限行為能力者を代理人 にすべきではないという出来ないでしょうか?