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夫が内緒で妻名義の借金を作ったら、妻は離婚後も支払い義務はあるか?

御世話になります。 今回の質問は僕の同級生の女性についてです。 相談を受けていたら、聞くに堪えかねて、 みなさんに知恵を貸していただけたらと思い、 質問を投稿しました。よろしくお願いします。 その女性は5年前に結婚して、すぐに子供も 生まれました。 しかし、相手の夫はかなりの甲斐性なしで 妻に内緒で、妻名義の借金をしてきたそうです。 (どのような手口で、借金をしたかまでは教えてくれませんでした) そんなこともあって、結婚してから1年で 離婚したそうです。 それから、その女性は今まで4年間、 月に4,5万返済しているそうです。 ちなみにあといくら分、残っているかは はっきりとわからないそうです。 そこでみなさんに教えていただきたいのですが、 夫が妻に内緒で作ってきた、妻名義の借金は 離婚後も、元妻に支払い義務はあるのでしょうか。 詳しい方、ぜひお力をお貸しください。 よろしくお願いいたします<(_ _)>

みんなの回答

回答No.7

No8の方の回答に「管理ミスとして、自分に請求が来た」とありますが、それは金融屋の口車に乗せられているだけです。  家族が勝手に自分の印鑑と印鑑登録証カードを持ち出して、自分名義で借金したとしても、それは「無権代理行為」であり、本人には「帰責性」といって、自分からすすんで白紙委任状を書いたといったような事情でも無い限り、管理ミスを問われる事は、まずありません。  ですから、No8の回答者の方のケースでは、本来は「無権代理無効」を主張して争えた案件のはずですが、おそらく金融屋の口車に乗せられて、調停をしてしまったのだと思います。  裁判所における調停でも、本来ならば支払う必要の無い債務についての話し合いであっても、自分で債務を認めてしまっている以上は、裁判所からは「貴方は支払う必要はありませんよ。」とは教えてくれません。  とても不親切な話の様に思われるかもしれませんが、これは民事訴訟における「弁論主義」による要請から、当事者双方の言い分が一致してしまっている部分について(これを「自白が成立する」と言います。)は、裁判所は判断することが出来ないという原則があるためです。  法律を知らない一般の方の感覚では、裁判所で話し合えば、何か自分が主張出来る権利があるのならば、教えてくれるのではないか?と期待するかもしれませんが、法律の世界と言うのは、残念ながらそんなに親切に出来てはいません。  ですので、No8の方のように、本来ならば支払う必要の無いケースであっても、当事者本人がそれを知らず、自分が支払うという前提で話し合いを進めてしまうと、払わなくても良いものを払わなければならなくなってしまうといった事が起こってしまうのです。  No8の方のケースですと、調停などせずに、ちゃんとした裁判で「無権代理行為による無効」を争えば、まず勝てたものと思われます。  しかし、金融屋はそれを判ったうえで、あえて、No8の方を騙して、いかにも支払い義務があるかのような話をして、調停に持ちこんだのでしょう。残念ながら、一度、調停が成立してしまうとそれは判決と同じ効力を持ちますので、今からはその内容を否定することはできません。  また調停の際に立ち会う、「調停委員」と言われる人達は、弁護士でも司法書士でも書記官でもなく、ただの民間人のお手伝いですので、法律に関しては殆ど素人同然の人達です。なので、調停の内容や結果について、問題になることが多くあります。  以上の様なことから、金融屋などから納得出来ない請求をされた場合は、とにかく弁護士や司法書士などの法律のエキスパートに、まず相談をして、自分にはどんな権利があるのか?、またそれを主張する事ができそうなのか?、そしてどんな対抗方法が取れるのか?を明確にされることをおすすめします。  法律知識の無い一般人が自分だけで、交渉をしてしまうと、本来ならば払う必要の無いものまで払わされてしまう結果になったりすることもありますので、どうぞお気を付け下さい。 

回答No.6

家族内で内緒で自分名義の借金を作られたとしても、自分の管理ミスということで、支払い義務は自分にきました。やりきれない思いをしましたが、調停をしてかなり楽になりました。印鑑登録、通帳をすべて変更し、管理には細心の注意をはらっています。簡素で愛想のない回答ですが、金銭問題では無情で立ち向かわなければならないと思います。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.5

内緒で妻名義で、借金されたのだから、支払い義務はないと思うし、支払った金は、元夫に請求できると思います。 法律扶助協会 、全国弁護士会で検索されて弁護士の先生に相談されるのもいいと思います。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

内緒で妻名義で、借金されたのだから、支払い義務はないと思うし、支払った金は、元夫に請求できると思います。 利用条件もありますが、もしよろしければ、こちらに相談してください。信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ もし法律扶助協会での相談が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

クレ・サラ相談を以前やっていた時に色々なケース にぶつかりましたが、例え奥さんが自分で作った名義 の借金であっても、その原因が完全にご主人側にあれば、 ご主人に返済させることが可能です。 弁護士にはやはり、介入して貰うことになりますが。 ご質問の場合、ご主人が勝手に作った奥さん名義の 借金な訳ですが、それが立証出来るものがあれば、 返済義務はご主人です。 ただ、証拠がないと貸してる側が夫婦で合意でやった ことだとか何とでも言います。 また、今まで、奥さんが自ら返済をしてきた事実が 存在していますので、自分の借金と認めていると いう取り方も可能です。(現実問題として貸してる側は 返済さえして貰えれば相手は誰でもいいのが本音です。) 経緯などが詳しく分かりませんし、ここでは内容が 内容ですし、弁護士相談を受けられることをお勧め します。

noname#3814
noname#3814
回答No.2

最近の家族法分野は目覚しい発展を遂げています。 アメリカの影響を受けて、婚姻、およびその解消(離婚)においても、話し合いで結婚、離婚という身分契約の中のこと細かい内容まで取り決めることが増えています。(というかそういう裁判例が増えていますが、実際そのような判例は当事者が法律家だったりで興味本位に裁判にしてみたのではないかとも思えるほど一般常識からかけ離れたものですが) まず、元妻だから払う義務が免れないというイメージがあるのでしょうか?離婚とは婚姻関係の解消であり、清算です。何のための清算かということを考えたら、払わねばならないのは納得がいきませんね。 妻名義でなされた借金(金銭消費貸借契約)だからその名義人が払わなければならないとお考えでしょうか?仮に当時配偶者であっても、その借金については知らず、勝手になされたものであれば、少なくともその無効および今まで払った額の返還請求はできそうですね。夫に対して。 「返済」ということは、自ら直接その金融業者に支払いに行っているのですか?あまり馬鹿なことをすると裁判で不利になりますよ。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

自信はありませんが。。。 「夫が妻に内緒で妻名義の借金を作った」ことが証明できれば支払い義務は無いと思います。 それができないとなると、難しいかもしれませんが。。。 これは専門の方(弁護士など)にキチンと相談すべきだと思います。 ここで回答する方のコメントが必ずしも正しいとはかぎりませんから。 (私も含めて・・・) 弁護士さんなら、他の対処方法もご存知かもしれません。 一度相談されることをオススメします。 ご参考になれば幸いです。

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