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妻が夫名義で借り入れしたカードローンの返済義務は夫にある?

友人のことなのですが・・・。 夫は会社を辞めて起業してまだ数年、妻は自営で英会話教室経営、化粧品の販売をしているそうです。 妻が夫の銀行通帳、銀行印すべてを持って管理しているそうです。 ある日、同居している両親に夫が呼ばれ、両親から「嫁が子供の学費として200万円借りていったがいつなったら返してくれるのか?」と言われたそうです。夫は親から妻がお金を借りていることを聞いてなく、妻に問い詰めると、実は妻が最近始めた『化粧品販売』の資金を夫の両親から子供の学費の為と嘘をついて借りていたそうです。 両親に返済するということで事が終わったと思っていると、妻は夫に内緒で夫名義の銀行口座でカードローンを申し込み、200万を借り入れして両親に返済していたのだそうです。夫の退職金、貯金も使い果たしていたそうで、カードローンに申し込みをしたそうです。 そして、半年がたった頃、また夫に内緒で新たに200万のカードローンを銀行で申し込んでいたことが発覚したそうです。それもまた『化粧品の販売資金』のお金だそうです。 妻は、英会話教室の経営などの収入は多いにあるそうですが、それは自分のもので貯金しており、夫の銀行口座で勝手にカードローンを組んでいるそうです。 妻は、ほとんど家にいるそうですが、家では料理も作らず、掃除もせず、親のお金までだまして借りたりと、夫は離婚を考えているそうです。 離婚した場合、妻がカードローンを勝手に組んだ返済義務は夫にあるのでしょうか? また、夫名義の銀行カードローン400万円分を妻名義に変えることはできるのでしょうか?また妻名義に変えたとして離婚した場合、返済義務は夫になるのでしょうか? 長くなりましたがよろしくお願いします。

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  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

夫婦であろうともこの件は詐欺罪が成立すると思います。 夫は銀行に対して契約書のサインが本人のものでないと確認させましょう。詐欺の被害届はお金を騙し取られたのは銀行ですので、夫は被害を届け出ることは出来ないと思います。 そして、夫はローンは一度たりとも支払ってはいけません、一度でも払えば契約を妻に委任した事を追認する事になってしまうからです。 不正に行った契約であれば契約書のサインは当然偽物ですし、偽の委任状があっても当然それに本物のサインは無いはずです。 契約者が不払いをした場合、契約の有効性を立証しなければならないのは銀行ですから、督促が着たらそんな金借りてないと突っぱねれば良いと思います、司法手続きなしに銀行が夫の財産を勝手に取り上げる事は出来ません、担保が設定されていたとしても。法的手続きは銀行がしなければならないですが、偽造契約書しか銀行は持っていないので銀行はやるだけ無駄です。もし訴訟を起こされても簡単に勝てるんじゃないかと思います。 離婚はこの犯罪を理由にするだけでもできると思われます。ローンの名義を変更するような真似は(普通出来ませんが)しないでくださいね、契約が存在している事を認めることになってしまいます。 ローンの件はあくまでも妻が名義を偽って銀行から金を騙し取ったのであって、元々そのローン契約は存在していません。

micky_v_777
質問者

お礼

さっそくのアドバイスありがとうございます。 とても参考になりました。 でも、多分ローンはすでに引き落としになっていっていると思われます。

その他の回答 (1)

noname#15493
noname#15493
回答No.2

こんにちは。 >離婚した場合、妻がカードローンを勝手に組んだ返済義務は夫にあるのでしょうか? 我が国の民法における夫婦の財産関係は、夫婦別産性を取っています。夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自分の名義で得た財産は、その人の特有財産となります。これは、マイナスの財産(借財など)も同様です。また、法律行為の効果は、その名義の如何にかかわらず、行為者に帰属します。ですから妻の借財となり、夫に返済義務は生じません。 (あくまでも教室内でのお話しですが。) >夫名義の銀行カードローン400万円分を妻名義に変えることはできるのでしょうか? 銀行側が応じてくれないと思います。 (その前に、これだけのことをする妻が、容易く応じるとは思えませんが。) >妻名義に変えたとして離婚した場合、返済義務は夫になるのでしょうか? 銀行が応じないと思いますので、婚姻中に妻名義の借り入れにするのは不可能だと思いますが、連帯保証人にでもならない限り支払い義務はありません。 ★この件に関し、一番不利な立場にいるのは、夫です。 「法律が、こうだらから」という事と、実際に起こることは違います。「権利があるから」「義務はないから」などと言ってみても、それを具体化できるとは、限らないということです。銀行から「払え!」と言われ拒否した場合、間違いなく銀行は、夫の責任財産に対し法的措置をこうじてくると思います。(最初に銀行は、夫が口座から自分のお金を引き出そうとするのを拒絶するようになると思いますが。) 離婚せずこのまま夫名義で返済を続けるのなら話はべつですが、離婚をお考えなら夫婦間の問題にせよ、離婚後の返済にせよ、早急に専門家のところへ相談されることをお勧めします。

micky_v_777
質問者

お礼

とてもわかりやすいアドバイスありがとうございます。

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