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取引先の社長が逮捕されました。
取引先の社長が逮捕されました。公職選挙法違反です。9/12の 某機械販売会社社長の件です。今後どのような形で、捜査、裁判、刑罰になるのか予想を教えてください。逮捕された社長さんは、非常に誠実なかたで、今回の事件は非常に残念です。 またこのような形になったら、社長は辞めなくてはいけないのでしょうか。 会社の業績は、現在は景気もあり、よくは無いが、業界では優良企業との評判です。
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公選法違反での逮捕は、もう見せしめでしかないですね 取締役の進退については、No.3さんの仰るとおりかと思います とても気になったので出しゃばります vat804さんの心情を考えると、 No.1の「詐偽登録が当たり前の業界であれば...」 これはあまりにも辛辣な批評ではないですか?? また、公選法違反 イコール 誠実ではない これは実態を知らない者の恣意的な見解でしょうから、 vat804さんは読み流した方がいいと思います ザルを潜り抜ける時に、 たまたまザルの目が詰まっているところに引っ掛かった、 こう捉える人は決して少数派ではないと思います 社長ともなれば、様々な方面の方とお付き合いもあることでしょう 往々にして、人が良い方ほど、こういった事件に関与してしまうことが多いように思えます 断る勇気と言うのは簡単ですけれど、 実社会では決して簡単とは言えないですよ 様々な絡みや義理があったり、 もしかすると、苦渋の決断であったのかも知れません ザルに引っ掛かったとはいえ違法なので、 賞賛するとは言えませんが、 私には懸命に票を集めた社長さんの誠実さは理解できます 穿った見方をすれば、バカ正直とも言えますが ただ不誠実な方でしたら、投票したことにして終わりでしょう それよりも、キャリアが多数と言われる捜査2課が、 中小企業??の社長を1年以上前からマークして3人逮捕です 10数票の詐偽投票のためにです 親方日の丸、つまりは我々の血税であることを考えれば、これの対費用効果の方が由々しい問題です 近代国家に"~するべき論"のザル法は不要です
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- popmarket
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このケースでは会社社長が直接詐偽投票等を行ったのではなく会社の社長と従業員という支配関係にある者に指示して行わせたということですから、共謀共同正犯(というか首謀者)という形で検挙されたものと考えられます。 詐偽登録罪とは、詐欺の方法をもって選挙人名簿に登録させることをいい、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金の刑に科せられます(公職選挙法236条1項)。 また、選挙人名簿に登録させる目的で、虚偽の転入届けをすることにより名簿に登録させた場合には、虚偽の転入届による詐欺登録罪となり、6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金に科せられます(公職選挙法236条2項)。 詐偽登録の実例として多くみられるのはこの2項の詐偽登録です。 次に、詐偽投票罪とは、「氏名を詐称しその他虚偽の方法をもって投票をし又はしようとすること」をいい、2年以下の懲役又は30万円以下罰金に科せられます(公職選挙法237条2項)。 詐偽登録によって登録した者が投票した場合には、詐偽投票罪にも該当し、両者の併合罪(刑法45条)となります。 併合罪の場合、その最も重い罪について定めた刑の長期の2分の1を加えたものを長期とする(つまりは1.5倍)ことになるのですが(2年×1.5=3年)、刑法45条は但し書きでそれぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできないとしているので、その合計(2年+6月)のほうが低いので詐欺登録と詐偽投票の併合罪としての上限は2年6月ということになります。 ただ今回のケースは24人に詐偽登録を行わせ、13人に詐偽投票を行わせたということでこれらがすべて成立していると詐偽登録24件詐偽投票13が併合罪関係にたつということがいえるので、上限は3年(詐偽投票罪2件の併合関係を前提とすれば45条但書きの適用はないから)ということになると思います。 捜査では、取調べによって共謀した事実に関する自白を引き出すと同時に、意思伝達の文書やメモなどの証拠収集などが行われることになるでしょう。 また、選挙犯罪は、選挙運動が組織的に行われるものであるという性質上指示する者と指示されるものがおり、その捜査のための取調べも行なわれることになると考えられます。 この会社社長は社員に対して詐偽投票を指示した司令塔であるともに、その社長に対して指示した者が存在する可能性(端的にいえば候補者本人やその周囲の者が指図したのではないかという可能性)があるため、 選挙組織の中核に対する突き上げ捜査の一環としての取調べが考えられます。 裁判の方向性については神のみぞ知るといいたいところですが、91年から継続して詐偽登録・詐偽投票を行っていたとの供述があるそうですから犯情は悪いということがいえるのではないでしょうか。 前述のように長期3年ですので十分に執行猶予の射程内ですが執行猶予が付くかどうかは弁護士の腕と裁判官の判断次第としかいえませんね。 取締役の資格については会社法331条に規定されており、禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行が終了するまではなることができません。ただし執行猶予中の者を除くとあるのでこのケースでも執行猶予が付けば辞任せずに済むでしょう。
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ありがとうございます。どうやら不起訴に成りそうな話も出てきました。
- akak71
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某政党が組織的に、重点区に住民票を移動しているとの噂を聞きます。 他の選挙区でも、減少するでしょう。 それなりに効果があると思います。
お礼
ご意見ありがとうございます。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
実刑が確定すれば、取締役を退任しなければいけない 退任事由 会社法331条参照 実刑が確定するまでは、取締役でいられます。
お礼
ありがとうございました。
- go-go-west
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会社を辞めるか辞めないかも権限が社長にあるならばその方の自由でしょう。 会社の業績、評判と社長の犯した罪とは直接関係ありませんから。 また、非常に誠実な方と言われていますがあなたから見ての判断ですから 実際のところはよくわからないですね。
お礼
ありがとうございました。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
詐偽登録、詐偽投票の奴かな? >非常に誠実なかたで えぇ~?父親の代からずっとやってたって供述してんでしょ? そういうのって、きっと商売にも表れてると思うんですが。 社長を辞めなくても良いけど、会社ぐるみで違反行為をやってた訳ですから、けじめを付けないと取引に影響するのでは無いでしょうか? 一般消費者相手の商売では無いから、不買運動なんかは怖くは無いでしょうが。 業界全体が大したこと無いのに運が悪いと思っている(詐偽登録が当たり前の業界?)なら、そのまんま社長やってても平気じゃ無いですかね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ご意見、御心使いありがとうございます。参考にさせていただきます。