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地上権のを主張しているのですが

親から土地を相続しましたが、借地人が別の場所に出て行きたいので、地上権ごと買い取って欲しいと言われました。 借地契約は40年ほど前のものです。 平成4年の借地法の改定で地上権があると主張しています。 現在、借地人名義の建物(築40年前後)があります、地代の滞納はありません。 借地人側は、50%の2000万円前後を要求してきています。 このような場合は全額支払わなくてはいけないのでしょうか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>平成4年の借地法の改定で地上権がある どういう意味でしょうか。 ちなみに地上権は借地権の一つで、 借地権は「建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう」とありますので、単に借地権というだけでは、地上権なのか賃借権なのか不明です。 それに又はなので土地賃借権に地上権が付帯することはないと思います (地上権の方が賃借権より上位なので、逆はありえない)、こんなことをしたら、土地所有者が不利になります。 賃借権と地上権は別物で、 地上権は土地所有者の承諾なしで、その土地を借りている権利を譲渡、転貸しすることができるなど条件が土地所有者に不利なものになっています。 ですので、地上権を持っているのでしたら、半額とは言わずに質問者様の承諾を得ずに転売出来ますので、転売すれば良いだけです。 賃借権でしたら、契約解除の双方合意で終わりではないでしょうか、他に転売する場合には土地所有者の承諾が必要になりますので、買い取れとごねているのでは? 現借地契約の解除の項目はどのようになっていますか。 法的根拠について詳しく知りたい場合は 懇意にしている不動産屋さんがあれば、全面的に依頼するとお金が発生しますので、ちょっと聞いて見るとか、無料法律相談で聞いて見るのが良いのでは。

goobox001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解り易い回答で感謝しております。 また買取してと言ってくるようなら法律相談所などで聞いてみます。 平成4年というのは向こうの方が、改正で借地権に地上権も発生したと言われたので、うのみにして書いてのですがよく調べるべきだしたすみません。 また買取してと言ってくるようなら法律相談所などで聞いてみます。 契約は借地権でした。 現借地契約は一度調べてみます。

その他の回答 (4)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

>買取の拒否を続ければよりしいのでしょうか? そうです >借地人とはできるかぎりトラブル無くすごしたいものです。 無理... 相手は中途半端に「借地権は金になる」と誰かに知恵を付けられて交渉をしているだけです >借地契約は40年ほど前のものです。 近隣の相場と比較して格安なら賃料の値上げ交渉をしましょう 近隣の相場の資料は不動産屋に依頼すれば揃えてくれます 交渉事が面倒なら不動産屋とその土地の管理委託契約でもされれば交渉は一切業者がしてくれます おそらく毎月地代の3-5%くらい

goobox001
質問者

お礼

細かい質問にも答えていただいてありがとうございます。 しばらく買取拒否をして様子をみます。 あまりひどいようなら管理委託や法律相談所にそうだんします。 1日で数多くの回答をいただきありがとうございました。

  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.3

借地人の側の経験者です。 まず大前提として、買い取る義務はありません。 以下、具体的に。 「地上権」(非常に強い権利)ではない、と思いますがね。「借地権」(ある程度の権利)ではないですか? 借地権なら、土地所有権の50%というのは、合法的な権利です。(地域により、割合は変わってきます) 借地人が、もうそこを借りたくないのなら、「第三者」に借地権および建物を売る権利があります。その場合、地主にも一定の権利金を支払います。 この場合地主は、「いや、第三者には売らないでくれ、私に優先して売ってくれ!」と主張する権利があります。その時の借地権買い取り価格は2000万円程度、ということです。   あくまで地主は、 「2000万円で借地権を買い取る」 権利がある、だけです。義務はありません。 買いたくないなら、買わなくて構いません。 ただその場合、借地人は、おそらく「第三者」に借地権を売る算段をしてくるでしょう。

goobox001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり義務はないんですね。 昔の契約は借地権としての契約でした。 借地人が第三者に借地権を売る場合、再度第三者の方と借地契約をおこなえばいいのでしょうか? その時に定期借地権として契約するのは可能でしょうか? 建物は老朽化して、新しく立て替えないと数年くらいしか住めない感じです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます たんなる押し売りです 応じる義務はありません

goobox001
質問者

補足

回答ありがとうございます。 経験者の方のようですが。 どのように対処したか教えていただけるとうれしいです。 買取の拒否を続ければよりしいのでしょうか? 借地人とはできるかぎりトラブル無くすごしたいものです。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

更地にして返してもらうか、地代をずっともらっていればよいのでは。

goobox001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も退去など頼んでいないのに、なぜ買いとらなければならないのかと思っていましたが。 あまりにも、借地人の方が不動産関連の方にたのんで買い取るように依頼してくるので困っていました。 不動産関係の方は土地評価額を算出されて、4000万の50%にあたる2000万前後はらう義務があるといわれるので。 払う必要があるのかと疑問におもっていました。

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