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他人クレジットカード利用

ズバリ教えてほしいことがあります。 他人のクレジットカードを所有していて、無断使用で商品の購入等をしていた場合どのような事態になりますか!? 訴訟の場合 民事 刑事のどちらになるのでしょうか?たぶん横領罪だとおもわれますが。。。 総額は50万ぐらいだとおもわれます。 どういった流れになりどういった判例になりそうですか!? すいませんがよろしくお願い致します。 他人から聞いた話なのですが

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.7

詐欺及び私文書偽造あたり。

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  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.6

 裁判の判例をみたところ、他人のクレジットカードでガソリンスタンドで給油(約1万円分)したことに対し、刑法第246条の詐欺罪が適用され、懲役10か月の判決が出ています。ただし、これは被告人に前科があったのに反省していない点が厳しめの判断につながったみたいです。  なお、同じ判決ですが、クレジットカードでお金を引き出した場合、窃盗罪の適用が判断される模様。(なお、この判決では、お金引き下ろしの方は無罪になっていますが、長文でかつ眠いこともあり、一度読んだだけでは理解できませんでした。)  いえることは、他人のカードで署名して購入したら詐欺罪、暗証番号をいれてお金を引きおろしたら窃盗罪になるみたいです。なお、署名したのではなく、パソコン等を通じてモノを購入したなら、刑法第246条2の(電子計算機使用詐欺)が適用されるみたいです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D2CB6B455A810A5B49256B590000D750.pdf
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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.5

>ある期間からある期間は使用を了承していたのですが カード会社の許可を文書等で得ていましたか? カードの所有者はカード会社であって、名義人は貸借人です。 カード名義人が借りたカードを又貸し許可する権限はありません。 許可を得ないで勝手に貸したのならカード名義人がカード会社に訴えられるでしょう。 他人の物を許可もなく勝手に貸したんだからね。 「カードを勝手に借りていた」人間の事はカード会社は知ったこっちゃありません。 契約上そんな人との契約は無いですからね。 なので、カード会社にとってカード名義人とカードを勝手に借りていた人間とのトラブルなんて知ったこっちゃ無いので、カードの管理義務違反で責任をカード名義人に取らせます。 その後カード名義人とカード利用者の間での民事訴訟にはなるでしょうけど。 当然スキミング等で勝手にクレジットカード偽造等されたのなら話は別。 この場合は損害を被るカード会社が偽造した人間を刑事事件として訴えます。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

#1です。 >ある期間からある期間は使用を了承していたのですが >その期間を過ぎても使用をしていた場合どうですか? その場合でも詐欺です。 またはカード所有者との関係が仕事上の付き合いで カードの使用が業務に係わることなら業務上横領になるでしょう。 50万くらいなら執行猶予が付きそうですけど不明です。

PO124
質問者

お礼

回答ありがとうございます。非常に参考になります。法律関係の方でしょうか!? 懲役になりますか?損害賠償だけではすまなさそうですか? はっきり私も金額はわからないのですが(私ではないので)、そこまでは使用していないとおもわれます。(そういった問題ではないですが)

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  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.3

>どういった流れになりどういった判例になりそうですか!? 検索すればいいんですよ。そのためのインターネット。 ttp://saiban1919.blog115.fc2.com/blog-entry-138.html この辺とか。個人のBlogなのでコピペで。

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

クレジットカード名義人がクレジットカード発行会社に黙って他人(夫婦や親子や家族や親族であっても)にクレジットカードを貸していた場合、クレジットカード名義人はクレジットカード会社から契約違反で訴えられるかも知れませんね。 クレジットカード名義人がクレジットカード発行会社に黙って貸す事自体問題になります。 クレジットカードの所有権はクレジットカード会社であって名義人は借りているだけですからね。 その場合、お金の返済義務者はクレジットカード名義人です。 クレジットカードが盗難や紛失にあってクレジットカード会社に届けていなかった場合もクレジットカード名義人がお金を払う必要があるでしょう。 (クレジットカード会社との契約で健全な保管義務が名義人に課せられてますので)

PO124
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後聞きたいのですが、カード使用者本人に対する刑はどうなりますか!?

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

カードの所有者が、あなたがカードを使用することを了承していなかった場合は詐欺です。 詐欺罪(刑法第246条) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

PO124
質問者

お礼

回答大変ありがとうございました。 さらに聞きたいのですが、ある期間からある期間は使用を了承していたのですが その期間を過ぎても使用をしていた場合どうですか? 相手からはIDの返却は要求されていませんでした。 宜しくお願い致します。

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