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私のお祖父さんの家を相続準備のために、伯父の嫁が勝手に登記しようとしています

おばあちゃん(98歳)(現在介護中)の家を相続準備のために、 伯父の嫁(母の兄の嫁)が勝手に登記しようとしています。 ※家はお祖父さんから相続された家です。 そのため現在は、私の母と、祖母、母の兄2人、 合計4人の共同名義となっていたのです。  (もちろん、共同名義ですので、どの土地がどの人の場所、                   と決められていません)   ※私は昔から、  祖母、母(祖母の娘)、父、私  と生まれてから4人で暮らしています。  (お祖父さんは生まれる前に他界)  ※母の兄二人は、離れて暮らしておりました。 ところが最近、母の伯父が急に亡くなり、 人を介して伝わってきたのですが、 その伯父の嫁さんが、私たちの住んでる家を 自分と子供たちの相続分だけ、だれの断りもなしに 勝手に登記をしようと考えているらしいのですが、 そういったことは可能なんでしょうか? 法律で許されているなら気に触らないのですが、 昔から問題の多い嫁でして、 きちっとした手続きをしてくれるのかどうか 不安です。 これについて問題があるかどうか詳しい方 教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

> ところが最近、母の伯父が急に亡くなり、人を介して伝わってきたのですが、その伯父の嫁さんが、私たちの住んでる家を自分と子供たちの相続分だけ、だれの断りもなしに勝手に登記をしようと考えているらしいのですが、そういったことは可能なんでしょうか? この1行目の「母の伯父」というのは、「伯父(母の兄)」の間違いでよろしいですよね? それと、「家」というのは、「土地と建物」のことでよろしいですね。 「建物」は増築などをしていなければ「1個」だと思います。 ですが、例え「1棟の建物」であっても、登記上は「1個」ではないかもしれません。 「土地」はもしかしたら「複数個」かもしれませんね。 実際には土地も建物も、それぞれが複数であることは考えられますが、ここは面倒なので、「1個の土地」と「1個の建物」と考えましょう(あ、念のために申し上げておきますが、私は、物の単位を知らなくて「個」と言っている訳ではありませんのでご承知おきのほど)。 お祖父さまは「1個の土地」と「1個の建物」を残して亡くなられた。 お祖父さまは、ご質問者さまが生まれる前に亡くなっているが、これまでに、その「1個の土地」と「1個の建物」については、相続登記をしていない。 お祖父さまの法定相続人は、 ・配偶者であるお祖母さま ・子が3人(母の兄2人、母) ということですね。 > 現在は、私の母と、祖母、母の兄2人、合計4人の共同名義となっていたのです。 これは、そういう意味だと受け取りましたが、合っていますでしょうか?(正確には、名義変更はしていないので「共有」になっているだけですけれど。) また、ご質問文から、お祖父さまの「遺言」はなかったものと拝察します。 でしたら、お母さまに「お祖父さんが亡くなった時に、『遺産分割協議』が行われなかったか」を訊ねてみてください。 お祖父さまには、預貯金や有価証券といった被相続財産もあったのではないでしょうか? だとしたら、それらも含めて、「全てのお祖父さまの財産をどうするか」について、話し合われた記録が『遺産分割協議書』として残っているはずです。 この『遺産分割協議書』がなければ、預貯金などの名義の変更もできませんから。 そして、「家」の件ですが、法定相続割合に基づいて分割する場合は、 ・祖母…土地の2分の1、建物の2分の1 ・母の長兄…土地の6分の1、建物の6分の1 ・母の次兄…土地の6分の1、建物の6分の1 ・母…土地の6分の1、建物の6分の1 となります。 今般亡くなられた伯父というのが、母の長兄なのか、母の次兄なのかは分かりませんが、いずれにせよ、「土地の6分の1、建物の6分の1」は、その伯父の財産となっています。 土地や建物の「どの部分」ということは関係ないんですよ。 伯父は「土地の6分の1、建物の6分の1」について「所有権」という権利を有していることになりますので、その分について名義変更をすることは法律的に問題ないです。 > 法律で許されているなら気に触らないのですが あまり軽く考えられない方がいいと思うんですけれど…。 伯父の遺族が「土地の6分の1、建物の6分の1」の権利を所有していますから、その分についてはご質問者さまご家族は「使わせてもらう」ことになってしまいますよ。 無償で使わせてもらえればいいですが、「昔から問題の多い嫁」ならば、家賃を請求してくることも充分に考えられると思いますが…。

greenkoo
質問者

お礼

指摘していただいた間違いや、忠告が的確で ご回答もわかりやすく、詳細にコメントいただき感謝します。 すごく参考になりました。 また家族と話し合っていろいろ考えたいと思います。 ご回答者様も、今まで苦労をされてこられたと推察いたします。 まことにありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

ご質問者から見て、母はA、母の兄BとC,祖母Dが家の所有権を共有してる家ですね。 母の叔父だと上のB、C、Dいずれでもありませんから、所有権者でないので、ABCDの承諾なしに所有権移転をすること自体ができません。 母の叔父さんEが残した財産の相続権はEの嫁さんFが持ってます(法定相続権は二分の1)が、Eの名義の財産にだけもっていて、上記ABCDの持ってる財産が相続財産になってるわけではありませんので、まったく的外れな話です。 母の叔父ではなく「母方の叔父」つまり上記のBまたはCが急死されたというなら、家の共有持分は当然に相続財産になり、相続を誰がするかとかその後の処分をどうするかは他の共有者が口出しできるものではありません。 共有とはここまでが私のもので、ここからが貴方のものでという線引きがありません。マンションの敷地は共有が多いですが、敷地内に線引きがされて「ここが私の土地だからね」という使い方をしていないことを考えると理解しやすいです。

greenkoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問に誤字がございまして、的確な文章にならなかったことお詫びします。 ぜひ参考にさせていただきます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

伯父の持分の相続登記ですから、それ自体に問題はありません。 ただし、共有者がどんどん増えて厄介な不動産になっていくことも 事実です。

greenkoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今後、家族と話し合っていきたいと思います。

greenkoo
質問者

補足

土地の区分が決まってなくてもできるのですか? 自分の区分を決めるときに、相続する全員と どこの場所をとるか交渉しなければいけなくないですか?

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