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祖父が亡くなった後の家の相続について
2年ほど前に祖父が亡くなりました。 祖父には二人の子供(私の母と母の弟)がいまして、母は結婚して家を出ていて、祖父、祖母は息子夫婦と同居していました。 祖父が亡くなった後に息子夫婦は家を改築したりしているようなのですが、母の了承なしに祖父→息子の名義にできたりするのでしょうか? 母と叔父は仲が悪く全く話をしない状況です。 祖母は現在施設で暮らしています。
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まず祖父の死亡による相続人・法定相続分は、祖母2/4、質問者さんの母1/4、質問者さんの母の弟(つまり質問者さんの叔父)1/4です。登記簿上、祖父名義であった不動産を、相続人の誰かの単独名義にするためには、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要です。ただし、祖父に遺言があった場合には、原則として遺言どおりに相続財産は分けられる事になります。今回の事は二つに分けられます。 1.祖父に遺言があった場合。例えば「息子(質問者さんの母の弟)に全財産を与える」等と遺言していれば、遺言通りの不動産の所有権移転登記が可能です。つまり、お母さんの弟名義にするのに、お母さんが関与しなくても出来ると言う事です。この場合、お母さんは全く相続分をもらえないわけではなく、「遺留分減殺請求権」(民法1031条)を行使することになります。この権利は、お母さんの本来の相続分の1/2である、全相続分の1/8です。ただし、この権利は、「自己が相続人となる相続が開始して、しかも自己が減殺できるような贈与等があった事を知った時から1年」で消滅しますが、お母さんは法律について全くご存じなく、遺言があったとしてもそれを知らないのですから、まだこの権利を行使できるのではないか、と考えます。 2.次に、祖父が遺言等残していない場合です。この場合には、相続人であるお母さんの関与なくして、祖父名義の不動産の名義をお母さんの弟名義にする事は出来ません。現在の不動産の名義は、祖父名義のままか、もしくは相続人全員の共有名義となっているか、どちらかだと考えられます。遺産分割協議をして、誰に不動産の所有権を帰属させるのかを決めていくことになります。なお、不動産以外の財産も同様であり、特に銀行の預貯金は、祖父名義のものについては、相続人全員による遺産分割協議を経なければ、凍結されてしまい、引き出し・預け入れ等一切出来ません。 そして、祖父名義の不動産と同様に、他の現金や預金等の財産についても、お母さんの関与無しに、お母さんの弟や祖母が勝手に自分のものとしていた場合には、お母さんは「相続回復請求権」を行使していくことになります。この権利は、一方の相続人が、他に相続人がいることを知りながら、勝手に自分のものとしてしまった場合に、「自己の相続分を返せ」といえる権利であり、この場合には「所有権に基づく返還請求権」となるので、時効にかからず、いつまででも請求できます。 ただ、今回の場合は、祖父の相続開始後、相続人全員での遺産分割協議が全くなされないままで現在まで来てしまった、と言う事ではないでしょうか。この場合には、先に述べたような祖父の遺言があった場合は別として、直ちに「祖母」及び「お母さんの弟」に対して、お母さんの方から、相続人全員での「遺産分割協議」を開催するよう要求し、相続財産の帰属を改めて決めるべきだと考えます。なお、遺産分割協議が10ヶ月以内にしなければならない、というのは、財産の帰属を出来るだけ早く決めたいために、役所が言っているに過ぎず、法律的な拘束力はありません。民法上、「遺産分割協議」の開催を請求すると言うのは、その財産の所有権に基づく請求権と考えられているため、時効にかからないからです。 ですから、お母さんとお母さんの弟とが、仲が悪かろうがどうしようが、法律的に適正な手続きをしないと、先には進みません。弁護士や司法書士に相談をして、早く解決をした方がいいと考えます。
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- o24hit
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こんにちは。 >お恥ずかしながら母は無知で10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめないといけないことなども何も知りませんでした。 「遺産分割協議書」が作成されていないということなんでしょうか? でしたら、預貯金の引出し、不動産・株式等について名義変更(相続登記)等ができないと思いますので、まだ、家は祖父の名義なのではないでしょうか。これについては、地方法務局で登記を調べられれば直ぐに名義人は判明しますから、一度調べられれば良いと思います。 遺産の分割には、相続人(勿論、お母さんも含まれます。)全員で協議して決める必要がありますから、恐らく、まだ、相続の手続きをされていないんじゃないでしょうか。 なお、10ヶ月以内というのは、相続税の申告期限です。
お礼
素早い回答ありがとうございました!無知は怖いと思い知りました。これからいろいろ調べてみようと思います。
補足
>「遺産分割協議書」が作成されていないということなんでしょうか? おっしゃるとおりです。 遺産も家(土地は借地)ぐらいだと思うのでそんなに多くはないと思います。 遺産分割協議書の作成期限などはあるのでしょうか? 今からでも協議可能なのでしょうか?
- inahi
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その家は誰のモノだったのでしょう? お祖父さん名義でなかったら相続の対象になりませんからあなたのお母さんには関係ありません。 相続はお祖父さんが死亡してから発生します。もう2年も経っているのですから手続きは終わっているのではありませんか?お母さんに相続はどうしたのか聞いてみてはいかがですか? その家が相続の時にあなたのお母さんのモノになっているとしたら勝手に名義変更は出来ませんが(人の財産を勝手には処分できませんから)、前からお母さんの弟夫婦が住んでいるようなのでお母さん名義にはなっていないでしょうね。 お祖母さんか弟の名義になっているなら何をするにもお母さんの了承は必要ありません。
お礼
いろいろ調べてみようと思います。素早い回答ありがとうございました!
補足
家は祖父の名義でした。母は弟夫婦から相続についての話し合いなど一切なかったと言っています。放棄も遺産分割協議も全くなかったとのことです。お恥ずかしながら母は無知で10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめないといけないことなども何も知りませんでした。何もわからないと言っています。このような場合今からでも相続権を弟夫婦に主張できたりするのでしょうか?
お礼
わかりやすい回答をありがとうございました。詳しく教えてくださったことをきちんと調べていこうと思います。感謝感謝です!本当にありがとうございます。